飲酒運転(道路交通法)と、アルコール問題(アルコール健康障害)
アルコール・インターロックが義務化されている国が多くあります。そのほとんどは、「飲酒運転違反者」向けです。アルコール・インターロック装着法令の目的は、大きく2つあります。
1)制裁(罰)
飲酒運転違反は、罰金や免許停止だけで終わらせるほど軽い罪ではありません。さらなる罰として、自分のお金でアルコール・インターロックを装着させるのです。
2)再犯防止
世界を見渡してみても、運転免許制度として、「初めての飲酒運転で無期限かつ二度と免許を与えない」という厳しい法制度はありません。飲酒運転をしてしまったひとは、一定期間の免許停止後、普通に運転を再開できます。日本もそうです。
しかし、飲酒運転を一度してしまったひとは、また飲酒運転をして他人に危害を加える可能性があります。そのため、再発防止のために、「アルコールインターロック装着車両限定免許」を発行して、運転を許容させるのです。装置の代金は、自分で支払います。罰金およびアルコールインターロック装置による再犯防止、両方同時に課せられるのです。
飲酒運転の制裁や再犯防止については以下の警察庁報告書に詳しく書かれています。
「常習飲酒運転者に講ずべき 安全対策に関する調査研究」
https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo1/h20houkoku.pdf
“ 5長期的課題
質問紙調査の結果、調査研究の結果においては、飲酒運転の再犯理由の一つとして、飲酒行動に問題があることや規範意識が低い傾向にあったが、限られた時間における講習のみでは、飲酒行動の改善や規範意識の向上を十分に達成することが困難な場合もあると考えられる。したがって、常習飲酒運転者対策を推進するためには、講習以外の方法についても検討していく必要がある。具体的には、飲酒運転により刑事施設に収容された経験のある者のうち再び飲酒運転を行ったものや、過去に飲酒運転の違反歴が複数回あり、常習飲酒運転者であることが明白である者のように、講習によって再犯防止が期待できない疑いの高い者については、アルコールインターロックの設置を義務づけたり、医療機関におけるアルコール依存症の治療を義務づけるなどの措置が必要になることも考えられる ”
この結語が、飲酒運転問題と、飲酒問題がこの後混同されてゆくことを予見しています。
飲酒運転19千人セグメントへの対処
飲酒運転者へのアルコール・インターロック強制装置。
この法制化にために行動を起こすべきは、我が国ではどこの誰であるべきでしょうか?
政府(官邸)? 警察庁? 国土交通省? 厚生労働省? 都道府県警? 市町村? 被害者団体? 市民団体? メーカー?
なぜアルコール・インターロック法制化の話が、「出ては消える」のでしょうか?
本セクションでは、現行の日本の法体系や政策決定過程がどうなっているのかを俯瞰しつつ、どの法制度がどうであれば、どの省庁が何をすれば違反者へのアルコール・インターロック装着が実現するのかについて明らかにし、かつ意見提示します。
日本の飲酒運転者19千人、アルコール・インターロック装着を課すには?
伝統的かつ体系的には、日本の長期交通政策は、内閣府が主導しています。
路上には、歩行者、自転車、一般車、商用車、さまざまな「ひと」や「クルマ」が混在します。
結果的に、道路交通法(警察庁系)と、道路運送法・貨物自動車運送事業法(国土交通省系)と、管轄省庁がわかれます。
加えて「ひと」要素が入ると、「企業による過労」や「常習飲酒者」という概念が加わり、「労働安全衛生法」や、「労働基準法」、すなわち、厚生労働省系という別の省が関連してきます。
加えて、2014年、伝統的な「安全衛生・健康」概念に、「アルコールによる健康障害」という要素が加わりました。市民社会や地域社会で課題となっていたアルコール依存症を国として正式に対策してゆこうという、世界的な潮流(WHOの世界戦略)に従う動きでもあります。
- 市民社会
- 地域社会
- 被害者
- 各国飲酒運転
防止政策 - 国連交通安全政策
- WHOアルコール
使用障害対策
まとめますと、国レベルでは、政府(官邸)、内閣府(中央交通安全対策会議)、警察庁、国土交通省、厚生労働省が、飲酒問題と飲酒運転問題を扱うことになります。
さまざまな、個別政策・制度は、実務的には各地方自治体(47都道府県)ごとの施策に落とし込まれます。ありがちなのは、「国レベル」と「都道府県」レベルで、施策政策がお見合いしてしまうことです。
また、内容によっては都道府県ごとに違う条例が制定されることもあります。
本セクションでは、これらの法体系から、どのレベルからアプローチするのかを見てゆきます。
1.交通安全対策基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000110
一条と三条で、交通安全の実現の責任は、国だけではなく、各都道府県やクルマメーカー、クルマを扱う一般事業主にも責任があるとしています。
(目的)
第一条 この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(国の責務)
第三条 国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
全体はこのようになっています。
第一章総則 | 第一条 | 目的 |
---|---|---|
第二条 | 定義 | |
第三条 | 国の責務 | |
第四条 | 地方公共団体の責務 | |
第五条 | 道路等の設置者等の責務 | |
第六条 | 車両等の製造事業者の責務 | |
第七条 | 車両等の使用者の責務 | |
第八条 | 車両の運転者等の責務 | |
第九条 | 歩行者の責務 | |
第十条 | 住民の責務 | |
第十一条 | 施策における交通安全のための配慮 | |
第十二条 | 財政措置等 | |
第十三条 | 国会に対する報告 | |
第二章 交通安全対策会議等 | 第十四条 | 中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務 |
第十五条 | 中央交通安全対策会議の組織等 | |
第十六条 | 都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務 | |
第十七条 | 都道府県交通安全対策会議の組織等 | |
第十八条 | 市町村交通安全対策会議 | |
第十九条 | 関係行政機関等に対する協力要求 | |
第二十条 | 交通安全対策会議相互の関係 | |
第二十一条 | 都道府県交通安全連絡協議会 | |
第二十二条 | 交通安全基本計画の作成及び公表等 |
第三章 交通安全計画 | 第二十三条 | 内閣総理大臣の勧告等 |
---|---|---|
第二十四条 | 交通安全業務計画 | |
第二十五条 | 都道府県交通安全計画等 | |
第二十六条 | 市町村交通安全計画等 | |
第二十七条 | 地方公共団体の長の要請等 | |
第二十八条 | 地方公共団体の長の要請等 | |
第四章 交通の安全に関する基本的施策 | 第二十九条 | 交通環境の整備 |
第三十条 | 交通の安全に関する知識の普及等 | |
第三十一条 | 車両等の安全な運転又は運航の確保 | |
第三十二条 | 車両等の安全性の確保 | |
第三十三条 | 交通秩序の維持 | |
第三十四条 | 緊急時における救助体制の整備等 | |
第三十五条 | 損害賠償の適正化 | |
第三十六条 | 科学技術の振興等 | |
第三十七条 | 交通の安全に関する施策の実施についての配慮 | |
第三十八条 | 地方公共団体の施策 |
2.中央交通安全対策会議
交通安全対策基本法は、内閣府を事務局として、首相官邸下で、交通安全の総合政策をつくることを義務づけています。つまり、この中央交通安全対策会議で、「飲酒運転者根絶のために、飲酒運転をした者に国家は、アルコールインターロック装着を義務付ける」と決議すれば良いわけです。
法改正を決定づける2つの会議体(スポット)
飲酒運転という社会問題に関して、国・時の政府が個別の事件・事故をきっかけに招集され、結果的に法改正や長期交通政策に影響を与えることとなった会議体は、過去2つあります。
1 平成19年中央交通安全対策会議 交通対策本部
-
▶飲酒運転の根絶について
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/inshu/inshu_01.html
(平成18年9月15日中央交通安全対策会議交通対策本部決定平成19年4月26日改定) -
▶飲酒運転の根絶に向けた取組の強化について
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/inshu/inshu_01.html
(平成19年7月10日中央交通安全対策会議交通対策本部決定 平成20年1月11日改正)
2 令和3年交通安全対策に関する関係閣僚会議
(令和3年6月30日第1回~令和3年12月23日第3回)
-
▶第1回 飲酒運転係閣僚会議 議事録 2022年6月30日
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/k_210630/gijiroku.pdf -
▶第2回 交通安全対策に関する関係閣僚会議 議事録 2022年8月4日
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/k_210804/gijiroku.pdf -
▶第3回 交通安全対策に関する関係閣僚会議 議事録 2022年12月24日
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/k_211224/gijiroku.pdf
上記の会議体は、主に「何か」が起きたときに招集されます。
ここ20年で年間数百件ある飲酒運転死亡事故のうち、中央交通安全対策会議が取り上げたのは、2006年に起きた福岡県の飲酒運転死傷事故と、千葉県八街市の飲酒運転死傷事故、この2つです。
以下、 飲酒運転の根絶に向けた取組の強化について より
「7.アルコール・インターロック装置の活用方策についての検討
当面の対策を受け、国土交通省は、警察庁、法務省、経済産業省等の協力を得て、アルコール・インターロック装置の技術的要件について検討を進め、技術指針(案)を取りまとめた。
今後、当該技術指針(案)等を踏まえ、内閣府において、関係省庁の協力を得て、平成20年度から、アルコール・インターロック装置の活用方策について多角的に検討する総合的な常習飲酒運転者対策についての調査を実施する。
また、国土交通省において、関係団体に対し、アルコール・インターロック装置に関する検討会最終取りまとめについて情報提供を行う」
ここに一文、下記赤文字を追記すれば、自ずとアルコール・インターロック装着の義務法制化の手続きがはじまっていたはずです。
「7.アルコール・インターロック装置の活用方策についての検討
当面の対策を受け、国土交通省は、警察庁、法務省、経済産業省等の協力を得て、アルコール・インターロック装置の技術的要件について検討を進め、技術指針(案)を取りまとめた。
今後、当該技術指針(案)等を踏まえ、内閣府において、関係省庁の協力を得て、平成20年度から、『飲酒運転違反者への装着義務づけを前提として』アルコール・インターロック装置の活用方策について多角的に検討する総合的な常習飲酒運転者対策についての調査を実施する。
また、国土交通省において、関係団体に対し、アルコール・インターロック装置に関する検討会最終取りまとめについて情報提供を行う」
通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶 に係る緊急対策 (令和3年8月4日)
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/k_210804/s4-2.pdf第XX次交通安全基本計画(交通安全行政の中期計画)
交通安全の長期政策に、「飲酒運転違反者へのアルコール・インターロック装着」という施策を入れる
タイミングがすくなくとも、5回(第7次、第8次、第9次、第10次、第11次)ありました。
この間、東名高速事故、宮城県の事故、北海道の事故、福岡の事故、そして千葉の事故が起きました。
第1次交通安全基本計画 | 昭和46~昭和50年(1971~1975) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
---|---|---|
第2次交通安全基本計画 | 昭和51~昭和55年(1976~1981) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第3次交通安全基本計画 | 昭和56~昭和60年(1981~1985) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第4次交通安全基本計画 | 昭和61~平成2年(1986~1990) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第5次交通安全基本計画 | 平成3~平成7年(1991~1995) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第6次交通安全基本計画 | 平成3~平成7年(1991~1995) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第7次交通安全基本計画 | 平成13~平成17年(2001~2005) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第8次交通安全基本計画 | 平成18~平成22年(2006~2010) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第9次交通安全基本計画 | 平成23~平成27年(2011~2015) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第10次交通安全基本計画 | 平成28~令和2年(2016~2020) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
第11次交通安全基本計画 New! | 令和3~令和7年(2021~2025) | 飲酒運転違反者対策のためのアルコールインターロック装置導入への言及なし |
都道府県ごと、第XX次交通安全基本計画(都道府県ごと交通安全行政の中期計画)
都道府県等各地方自治体は、交通安全対策基本第二十五条により、基本計画を作成しなければならないとされています。
第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画(陸上交通の安全に関する部分に限る。)に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。
令和4年3月 政府により第11次交通安全異本計画が決められたのち、各都道府県の交通安全対策会議は、以下のような実施計画を掲げています。
さて、この中に、違反者へのアルコール・インターロック装着を掲げた都道府県はあったでしょうか。
残念ながら、R7年までに、酒気帯び・飲酒運転で検挙された人に対して強制的にアルコールインターロック装着を義務付ける施策を考えている都道府県は存在しないようなのです。
このように、「国」レベルでは内閣府と中央交通安全対策会議が、「都道府県レベル」では、「XX県交通安全対策会議」が、交通安全の中期施策を策定し、このなかに飲酒運転対策も具体的に掲げられています。
つまり、この4.5に掲げられている「飲酒運転対策」に、飲酒運転違反者へのアルコール・インターロック装置義務化を推進する、という言葉が加われば良いだけなのです。
飲酒運転をしても、一定条件下ですぐに運転を再開できる
さて、我が国日本で飲酒運転した場合、最短でどれくらいの期間で運転復帰が出来るでしょうか?
道路交通法施行規則および道路交通法施行令においては、停止処分講習と飲酒取消処分講習を定めており、この講習の結果により、運転免許証取得の受験や免許停止期間の短縮化がはかられています。
※以下の表は右にスクロールできます
呼気 アルコール |
罰則 | 行政処分 | 欠格期間 | 講習 | 講習効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
酒酔い 運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点 | 免許取消し | 3年 | 飲酒取消処分講習2日間にわたり合計13時間 (30日あける) |
取消処分者講習終了証書 1年間の運転免許試験 受験資格 合格すれば |
|
酒気帯び 運転 |
0.25mg/L以上 | 3年以下の懲役又は50万円以下の | 25点 | 2年 | |||
0.15mg/L以上 0.2mg/L未満 |
3年以下の懲役又は50万円以下の | 13点 | 免許停止90日 | 停止処分者講習 (飲酒学級) 長期講習 (2日連続12時間) |
免許停止期間の短縮 成績「優」で45日 成績「良」で40日 成績「可」で35日 |
停止処分者講習(短縮)および飲酒取消処分講習については、警察庁の通達をもとに、都道府県ごとに講習内容が定められています。
運転免許停止処分・飲酒取消処分者講習に関する警察庁通達
-
▶停止処分者講習の運用について
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20200624_015.pdf -
▶取消処分者講習の運用について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20201224_026.pdf
※以下の表は右にスクロールできます
停止処分者講習における飲酒学級(飲酒教科)
飲酒運転のうち、もっとも軽い処分でも13点・90日の運転免許停止処分となります。
90日の停止処分者が受ける講習は、長期講習(2日間・12時間)となっています。
飲酒運転があった場合の停止処分者は、「飲酒運転の危険性について指導する必要があると認められる受講者」とされ、「飲酒学級」との名目で、飲酒に関連する教科を受講することとなります。
長期講習は、2日間720分にわたり、11教科行われます。
このうち、飲酒運転者が、長期講習のうち、飲酒運転にからめた教科は、120分、全体の17%に過ぎない。
<飲酒運転者が受ける飲酒関連教科 120分>
- (1)AUDITと飲酒・運転の目標の設定
- (2)アルコールの身体に及ぼす影響
- (3)アルコールの影響と運転
この時間配分と内容は、妥当であろうか?
たったこれだけの時間で、十分であろうか?
飲酒運転者が、長期講習のうち、飲酒運転にからめた教科を受けるのは、120分、全体の17%に過ぎません。この時間配分と内容は、妥当でしょうか?
<飲酒運転者が受ける飲酒関連教科 120分>
- (1)AUDITと飲酒・運転の目標の設定
- (2)アルコールの身体に及ぼす影響
- (3)アルコールの影響と運転
この時間配分と内容は、妥当であろうか?
たったこれだけの時間で、十分であろうか?
飲酒取消処分者講習
酒酔い、酒気帯び(0.25mg/l以上)の場合、運転免許証が取り消されます。また、欠格期間(運転免許証の再取得ができない期間)も設けられています。酒気帯び(0.25mg/l以上)は2年、酒酔いは3年間運転免許証を得ることができません。
飲酒運転により運転免許取消となった者は、飲酒取消講習(2日間)を受けないと運転免許取得の試験を受けることができないことになっています。
では、飲酒運転経験者が運転免許を取り直すために、受けなければならない飲酒関連講習とはどんなものでしょうか?
飲酒取消処分講習は、13時間を2日間で行うこととされています。
※以下の表は右にスクロールできます
内容 | 時間 | 全体における飲酒専門科目 飲酒運転関聯の比率 |
|
---|---|---|---|
1日目(7時間) | 呼気検査・運転適性検査 | 70分 | 9.0% |
導入 | 40分 | 5.1% | |
性格と運転の概説 | 60分 | 7.7% | |
運転技能の診断 | 90分 | 11.5% | |
適性診断結果による指導・助言 | 60分 | 7.7% | |
アルコールスクリーニングテスト | 10分 | 1.3% | |
ブリーフインターベンション① | 90分 | 11.5% | |
飲酒取消講習は、13時間を2日間で行い、第2日目については、第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施すること。ただし、やむを得ずこれにより難い場合には、第1日目を起算日として30日を経過する日に近接した日に第2日目を指定すること。 | |||
2日目(6時間) | 呼気検査 | 10分 | 1.3% |
危険予知運転の解説 | 60分 | 7.7% | |
道路又はコースでの技能診断 | 60分 | 7.7% | |
安全運転実行のための指導・助言 | 60分 | 7.7% | |
ブリーフインターベンション② | 60分 | 7.7% | |
ディスカッション | 50分 | 6.4% | |
講習から得られるものは何か | 60分 | 7.7% |
- ○講習指導員は、上記 アルコールスクリーニングテスト、ブリーフインターベンション①、ブリーフインターベンション②、ディスカッションの各講習科目を行うにあたって、アルコール依存症の専門医により、それぞれの教養を受けていること。
- ○適性検査指導員に対しては、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション①、ブリーフ・インターベンション②及びディスカッションの各講習科目を行うにあたって、アルコール依存症の専門医により、それぞれの教養を受けさせること。
以上によれば、飲酒取消処分受講者がアルコール依存症に関する専門知見に触れる(経験する)時間は、全体のうち、4.5時間、つまり、34.6%に過ぎないことがわかります。
飲酒取消処分講習という2日にわたる教育機会において、この4.5時間は十分と言えるのでしょうか?
ワークブック(飲酒日記)
飲酒取消処分講習で行われているブリーフインターベンションとはどういうものでしょうか?
おそらく、平成21年の内閣府による「常習飲酒者の行動抑止に係る調査研究」で行われた、以下の資料をもとに行われていると考えられます。
https://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h21/houkoku.html
アルコール健康障害対策基本法と都道府県実施計画
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/joubun_1.pdf
2014年6月 アルコール健康障害対策基本法が制定・施行された。
(目的) 第一条
この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
第一章 総則 |
第一条 | (目的) |
---|---|---|
第二条 | (定義) | |
第三条 | (基本理念) | |
第四条 | (国の責務) | |
第五条 | (地方公共団体の責務) | |
第六条 | (事業者の責務) | |
第七条 | (国民の責務) | |
第八条 | (医師等の責務) | |
第九条 | (健康増進事業実施者の責務) | |
第十条 | (アルコール関連問題啓発週間) | |
第十一条 | (法制上の措置等) | |
第二章 アルコール健康障害対策 推進基本計画等 |
第十二条 | (アルコール健康障害対策推進基本計画) |
第十三条 | (関係行政機関への要請) | |
第十四条 | (都道府県アルコール健康障害対策推進計画) | |
第三章 基本的施策 |
第十五条 | (教育の振興等) |
第十六条 | (不適切な飲酒の誘引の防止) | |
第十七条 | (健康診断及び保健指導) | |
第十八条 | (アルコール健康障害に係る医療の充実等) | |
第十九条 | (アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等) | |
第二十条 | (相談支援等) | |
第二十一条 | (社会復帰の支援) | |
第二十二条 | (民間団体の活動に対する支援) | |
第二十三条 | (人材の確保等) | |
第二十四条 | (調査研究の推進等) | |
第四章 アルコール健康障害対策推進会議 |
第二十五条 | アルコール健康障害対策推進会議 |
第五章 アルコール健康障害対策関係者会議 |
第二十六条 | アルコール健康障害対策関係者会議 |
第二十七条 | 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。 |
都道府県ごと実施計画
基本法に基づき、各都道府県ごとに実施計画が作られています。
『基本法第19条 第アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等』
これに従い、各都道府県は、飲酒運転者の把握、とくにアルコール依存症が疑われる者に対する対策を講じることになっています。
以下表に、各都道府県ごとの実施計画と、19条関連と思われる部分を記載しました。
【各都道府県アルコール健康障害対策推進計画における基本法19条関連抜粋】
※以下の表は右にスクロールできます
推進会議名称 | 推進会議リンク | (文書) 第1期 計画名称 |
第1期 リンク先 |
(文書) 第2期 計画名称 |
第2期 リンク先 |
「飲酒運転に対する対策」という 項目部分のコピー |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/alsuishinnkaigi.html | 北海道アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/4/9/7/4/2/2/4/_/2alcohol-keikaku.pdf | 第2期北海道アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/4/9/7/4/2/2/4/_/2alcohol-keikaku.pdf | (3)飲酒運転等をした者に対する指導等 [現状]飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者やその家族に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求められています。 [目標]飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標として以下の施策を実施します。 [具体的な取組]○飲酒運転等をした者に対する指導等 ・飲酒運転違反者に対する取消処分者講習等において、アルコール使用障害スクリーニング(AUDIT)を実施し、その評価結果から、必要に応じて減酒支援(ブリーフインターベンション)を行い、アルコール依存症が疑われる者に対しては、専門医療機関への受診や相談拠点への相談を促します。 ・飲酒運転で検挙された道内居住の違反者に対して送付する「行政処分関係書類」に保健指導を勧奨する文書を同封し、保健指導を実施します。 ・飲酒運転事犯者に対しては、刑事施設や保護観察所における指導等を行う際に、相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治療につなげる取組を推進します。 |
2 | 青森県 | 青森県アルコール健康障害対策推進計画検討委員会 | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/aruko-rukeikaku2019.html | 青森県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/keikaku.pdf | 5 アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 【課題】 ・飲酒運転を繰り返す人には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。 ・飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 ・アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした人やその家族に対し、適切な支援をしていく必要があります。(施策の方向性)飲酒運転等をした者やその家族について、県立精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制の構築を図ります。 (具体的な取組) (1)飲酒運転をした者に対する指導等 ・飲酒運転による運転免許停止処分者や取消処分者に対する講習において、アルコールの身体及び運転に及ぼす影響について教育するとともに、地域の相談・治療機関の情報提供や自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療を受けに行くきっかけとなるよう更なる取組を行います。(警察本部) ・飲酒運転事犯者等、問題飲酒を繰り返す者に対する指導を行う際に、アルコール依存からの回復に向け、地域での相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治療につなぐ取組を推進します。(警察本部) |
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3 | 岩手県 | 岩手県アルコール健康障害対策推進協議会 | https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/shougai/1004159/1004160.html | 岩手県アルコール健康障害 | https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/160/alcohol_plan_300322_ver2.pdf | (2)アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 【現状等】 ○ 飲酒運転を繰り返す人には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 ○ このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした人やその家族に対し、適切な支援をしていくことが必要です。 【目標】 飲酒運転等をした人やその家族について、警察、消防、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の関係機関と保健所が連携し、適切な支援につなぐ体制を構築します。 【具体的取組】 ① 飲酒運転をした人に対する指導等 飲酒運転をした人に対する運転免許証取消処分者講習において、地域の相談・治療機関リストの提供や自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれのある人が相談や治療を受けに行くきっかけとなるような取組を行います。 |
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4 | 宮城県 | 宮城県アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/seihosui/alcohol-plan.html | 宮城県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.miyagi.jp/documents/21965/726172.pdf | (3)飲酒運転等のハイリスク者(アルコール関連の暴力・虐待・自殺未遂等)に対する指導等 【現状・課題】 ○ 飲酒運転を繰り返す人には,その背景にアルコール依存症の問題を抱えている可能性があります。また,飲酒の結果,理性の働きが抑えられること等により暴力や虐待につながる場合もあります。さらに,アルコール依存症は,自死につながる危険因子の一つであるとされています。そのため,アルコール健康障害に関連して飲酒運転,暴力行為,虐待,自殺未遂等をした人やその家族に対し,適切な支援をしていくことが必要です。 ○ 運転免許証の取消処分者については,運転免許証の取消処分者講習(飲酒取消講習)等を実施し,AUDIT やブリーフインターベンション,飲酒日記などの講習内容を通して,再発防止に必要な教育を行っています。 ○ 「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」に基づき,県民については「飲酒運転をしないこと」,「飲酒運転をさせないこと」,「酒気を帯びた者が運転する自動車等に同乗しないこと」など,関係者ごとに責務を定め,飲酒運転の根絶に向けた取組を行っています。 ○ 「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」に基づき,酩酊者を保護した場合,当該酩酊者がアルコール慢性中毒者やその疑いがあると認められたときに,保健所への通報を行っています。 【具体的な取組】 ○ 飲酒運転をした人についてアルコール依存症が疑われる場合や酩酊者を保護した場合,地域の実情や必要に応じて,警察や保健所,精神保健福祉センター等を中心として地域の関係機関が連携し,当事者をアルコール依存症の相談窓口や専門医療機関,自助グループ等につなげるための取組を推進します。 (保健福祉部,警察本部) ○ 飲酒運転をした人に対し,引き続き,運転免許証の取消処分者講習(飲酒取消講習)等を実施し,節酒指導を行うとともに,地域の相談・治療機関リストの提供や自助グループの紹介等により,アルコール依存症のおそれのある人が相談や治療につながるきっかけとなる取組を行います。(警察本部) |
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5 | 秋田県 | 秋田県アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41003 | 秋田県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41003 | ⑤ 飲酒運転防止に係る対策 ・飲酒運転追放の県民運動(秋田県交通安全対策協議会) ・飲酒運転追放等の競争による優良市町村の表彰の実施(県) (4)飲酒運転をした者等に対する対策 ① 飲酒運転をした者に対する対策 ・飲酒運転をした者に対する取消処分者講習における地域の相談・治療機関リストの提供や自助グループの紹介等(県警) ・運転免許センターの運転適性相談窓口への専門的知識を有する医療系専門職員の配置(県警) ・診察した医師による一定の病気等の診察結果の届出制度による、飲酒運転防止に向けた医師と公安委員会の連携(県警) |
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6 | 山形県 | 山形県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.yamagata.jp/090001/kenfuku/kenko/tabako/alcoholkenkoushougai/aruko-ru_plan-1.html | 山形県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.yamagata.jp/documents/2720/aruko-ru_plan.pdf | 3 アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する対応等 (1)飲酒運転をした者に対する指導 ≪現状と課題≫ ○平成 29 年の飲酒運転の検挙数は 197 件で、飲酒運転による交通事故は 31件発生しています。飲酒運転による交通事故のうち、飲酒場所が「自宅」であった割合は4割を占めています。また、飲酒場所が「車内・自販機前」であった件数は、過去5年間で13件となっています(県警察交通指導課・交通企画課調べ)。 ○飲酒運転をした者については、アルコール依存症が疑われる場合があり、家族等が飲酒運転やその可能性に気付いても、どのように対処していいか戸惑うことも多く見受けられます。飲酒運転をする可能性が高い者を放置した場合、重大な事故に結び付く可能性もあることから、アルコール依存症の疑いがある場合には、早期に治療や回復に向けた支援につなげる必要があります。 ≪具体的取組≫ ○運転免許取消処分者講習における再犯防止指導と併せて、アルコール依存症の相談窓口や専門医療機関に関する情報提供を行うなど、必要な支援につながるよう連携を強化します。(県警察運転免許課) ○飲酒運転をした者またはその恐れがある者の家族等から相談があった場合には、家族等の適切な対応やその必要性を説明するとともに、本人の状況に応じて、医療機関の受診勧奨や自助グループの紹介を行う等必要な支援を行います。 また、飲酒運転を未然に防ぐために、必要に応じて、警察等と情報を共有するなど連携して対応します。(県精神保健福祉センター、保健所) ○飲酒運転などのアルコール関連問題の背景にアルコール依存症の疑いがあることを念頭に対処できるよう、支援者を対象に、アルコール関連問題に関する専門的知識や対処法等に関する研修会等を開催し、支援者全体の資質向上を図ります。(保健所) |
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7 | 福島県 | アルコール健康障害対策推進部会 | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035c/al-plan.html | 福島県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/260057.pdf | (3)アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 ア 飲酒運転をした者に対する指導等 ○ 飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、精神保健福祉センターや保健所等を中心として地域の関係機関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助グループ等が行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。また、飲酒運転をした者の家族については、その求めに応じ同様の取組を推進します。 14 ○ 飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、地域の相談・治療機関リストの提供や、自助グループの紹介等により、アルコール依存症のおそれのある者が相談や治療を受けるきっかけづくりに取り組みます。 ○ 飲酒運転防止セミナー等において、アルコール関連問題の相談場所等の周知に取り組みます。 |
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8 | 茨城県 | 不明 | 不明 | 茨城県アルコール健康障害対策推進計画(案) | https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/jiritsu/shofuku/e/documents/shiryo11.pdf | ウ 飲酒運転等をした者に対する指導等 飲酒運転や暴力・虐待,自殺未遂等を起こした者のうち,アルコール依存症が疑われる者について,症状の進行を予防するため,適切な支援につなぐ体制の連携強化を図ります。 <具体的な取組> 〔飲酒運転等〕 ・飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において,アルコール・スクリーニングテストを実施し,アルコール依存症の恐れがある場合には,精神保健福祉センター,保健所の周知を図ります。 ・酩酊者を保護した場合には,酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第7条に該当するか否かについて検討し,保健所長への通報等適切な対応に努めます。 |
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9 | 栃木県 | 栃木県地方精神保健福祉審議会 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/kouhou/documents/2020alcoholkeikaku-public.pdf | 栃木県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/documents/alcoholkeikaku.pdf | (3)アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 ① 飲酒運転をした者に対する指導等 ・飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、精神保健福祉センターや健康福祉センター等を中心として地域の関係機関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助グループ等の行う支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。 また、飲酒運転をした者の家族についても、その求めに応じ同様の取組を推進します。 ・飲酒運転をした者に対する取消・停止処分者講習において、地域の相談・治療機関に関する情報提供や、自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療つながるきっかけとなるよう取組を行います。 ・飲酒運転事犯者に対しては、保護観察所等における指導等を行う際に、相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治療につなげる取組を推進します。 |
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10 | 群馬県 | 群馬県アルコール健康障害対策連絡協議会 | https://www.pref.gunma.jp/02/d42g_00157.html | 群馬県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.gunma.jp/contents/100134629.pdf | (3)関連問題への対応 飲酒運転や酩酊による事故等を起こした者やその家族について、こころの健康センターや保健福祉事務所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標として、以下の施策に取り組みます。ア 飲酒運転をした者に対する飲酒取消講習において、警察は、県が作成した相談を呼びかけるような啓発資料を提供するなど、アルコール依存症が疑われる者が、相談や治療を受けに行くきっかけとなるような取組を行います。【警察本部(運転管理課)、障害政策課、こころの健康センター】イ 飲酒運転事犯者のい対しては、刑務所や保護観察所が再犯防止プログラム等を行う際に、その求めに応じ、依存症に関する教育を行うほか、帰住先の相談機関及び自助グループ等を紹介することで、本人に合った相談や治療、回復へとつなげるための取組が推進されるよう、司法と行政との更なる連携強化を図ります。【こころの健康センター】 | ||
11 | 埼玉県 | 埼玉県アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/alcohol/alcoholplan.html | 埼玉県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124727/saitamaalcholhealthplan.pdf | 埼玉県依存症対策推進計画 | https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211456/izonshokeikaku.pdf | (1)飲酒運転をした者に対する指導等 飲酒運転をなくすためには、飲酒運転等をした者の再発防止や、その者にアルコール依存等がある場合(疑いを含む)には、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の相談機関等へ適切につなぐ支援体制が必要です。 運転免許の取消処分者や停止処分者に対して、法令等に基づいて指導するとともに、必要に応じて精神保健福祉センター等を案内するなど、飲酒運転の防止とともにアルコール健康障害対策に向けた取組を推進していきます。 < 主な取組 > 〇 運転免許証の「取消処分者講習」及び「停止処分者講習」の受講者のうち、飲酒運転が起因する違反や事故による受講者に対して行う「飲酒学級」の実施。 |
12 | 千葉県 | 千葉県アルコール健康障害対策推進協議会 | https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/alcohol.html | 千葉県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/alcohol/documents/20190424keikakucc.pdf | (1)飲酒運転をした者に対する指導等 【現状・課題】 ○ 飲酒運転違反歴のある者が運転免許を取り消された場合等に実施する飲酒運転取消処分者講習等受講者に対して、平素の飲酒状況等の聞き取りを行うほか、カウンセリング等を行うなど、飲酒が運転に与える影響や危険性について指導しています。 また、アルコール依存症などのアルコール健康障害の疑いがある受講者に対しては、専門的な医療機関での治療を勧めています。 今後、当該受講者等に専門医療機関の教示ができるよう、資料等を整備する必要があります。 【取組の方向性】 ○ 引き続き、受講者に対して適切かつ効果的な指導を行うとともに、必要に応じて専門的な医療機関等を案内し、飲酒運転の根絶とアルコール健康障害対策に向けた取組みを推進していきます。 |
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13 | 東京都 | 東京都アルコール健康障害対策推進委員会 | https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shisaku/alcoholkeikaku/alcoholkeikaku31-35.html | 東京都アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shisaku/alcoholkeikaku/alcoholkeikaku31-35.files/alcoholkeikaku_31-35.pdf | 5 アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 【現状と課題】 ○ 飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。 ○ 飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知度が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 ○ そのため、飲酒運転、暴力・虐待・自殺未遂等をした者のうち、アルコール健康障害との関連が疑われる者に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求められます。 【取組の方向性】 (飲酒運転をした者に対する指導等) ○ 飲酒運転をした者に対する運転免許の取消処分者講習において、アルコー ル・スクリーニングテストを実施するとともに、アルコール依存症の治療を行 う医療機関を周知します。 |
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14 | 神奈川県 | 神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会 | http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/alcohol.html | 神奈川県アルコール健康障害対策推進計画 | http://www.pref.kanagawa.jp/documents/44338/kanagawa-alcohol.pdf | ① 飲酒運転をした者に対する対策 【現状】 ・ 年間の運転免許取消処分の対象者が約 1,500 人(病気を除く)おり、そのうち酒気帯び運転等による運転免許取消処分者は約 400 人です。(神奈川県内、平成29年) ・ 公安委員会で行う運転免許取消処分者講習では、今後の講習に活用するため、飲酒運転をした背景、動機及びアルコール健康障害の意識等についてのアンケートを実施しています。 ・ 平成 29 年 10 月から県内 15 の指定講習機関において「アルコール依存症相談窓口・医療機関等」の案内を開始しています。(県内の受講者数 1ヶ月当たり約40人) 【課題】 ・ 運転免許取消処分者講習受講者に、アルコール依存症相談窓口・医療機関等のリストを配布して案内をしていますが、健康障害改善状況等の実態把握ができていないことが課題です。 さらに、案内する医療機関について、地域の偏りをなくすことが必要です。 【施策】 ◇ 飲酒取消講習(⼆輪・四輪学級)の実施 運転免許取消処分者講習対象者のうち、運転免許の取消処分に係る累積点数中に酒気帯び運転等の法令違反が含まれている者又は無免許で飲酒運転の法令違反がある者に対し、通常の講習内容に加えて、オーディット(アルコール依存症のテスト)、ブリーフインターベーション(簡易介入)、ディスカッションを行います。 (講習で使用するワークブックは、飲酒運転の予防を目的としており、受講者がお酒の飲み方を振り返り、飲み方を少し変えてみようと思った時に手助けとなるように作られています。)また、受講者にアルコール専門医療機関等のリストを配布します。 |
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15 | 新潟県 | 新潟県アルコール健康障害対策推進計画策定検討委員会 | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shougaifukushi/1356915236617.html | 新潟県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/145321.pdf | 5 飲酒運転者、自殺未遂者等に対する指導等 〈現状等〉 ○ 飲酒運転を繰り返す者は、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が、また、アルコール依存症が自殺のリスクファクターの一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することにより様々な事故との関連も指摘されています。 ○ 県内の飲酒運転による交通事故件数は、平成29年は62件で、交通事故全体に占める飲酒運転事故の割合が1.5%(全国ワースト6位)という状況であり、飲酒運転に対する取締りの強化及び「飲酒運転をしない、させない」ための取組を行っています。 ○ 県内の自殺者数は、平成29年は435人、人口10万人当たりの自殺死亡率は19.3(全国ワースト6位)で、全国に比べ高い水準で推移しており、自殺予防対策を実施しています。 〈取組の方向性〉 ○ アルコール健康障害に関連して飲酒運転、自殺未遂、暴力、虐待等をした者やその家族に対し、相談や治療など適切な支援につなぐ体制を整備します。 〈具体的施策〉 ○ 飲酒運転を繰り返した者に対する指導等 ・飲酒運転による取消処分者講習受講者に対する指導 飲酒運転を繰り返す人の背景には、アルコール依存症の疑いの可能性があることから、飲酒運転により運転免許取消処分者講習を受講する者に対するアルコール依存症スクリーニングテストの実施やアルコール依存症が疑われる人に対する医療機関の紹介や相談等、関係機関との連携を、引き続き図っていきます。 〔警察本部〕 ・職場における指導(再掲) 道路交通法で定められている安全運転管理者講習や職場における交通安全講習等において、飲酒運転の危機性及び従業員のアルコール依存に対するチェックと指導など、アルコール健康障害の職場におけるリスク等について周知を図ります。 〔警察本部〕 ○ 自殺未遂、暴力、虐待等をした者に対する指導等 ・アルコール依存症は自殺のリスクが高くなると言われており、自殺予防の観点から、アルコール関連問題の啓発や自殺ハイリスク者への支援等自殺対策事業を推進します。〔福祉保健部〕 ・アルコール関連問題により、暴力、虐待等の問題を起こした者又はその家族に対して、関係機関が連携し、相談や自助グループ等の行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。 〔福祉保健部〕 |
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16 | 富山県 | 富山県アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.toyama.jp/120501/alcohol-plan1.html | 富山県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.toyama.jp/documents/18081/keikaku.pdf | 5アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 〈現状・課題〉 〇アルコールを摂取することで、理性の働きが抑制されるとともに身体運動機能や認知機能の低下を引き起こし、暴力や様々な事故との関連が指摘されています。 〇運転免許取消処分者講習の受講者を対象とした複数の調査で、飲酒運転で検挙された者のうち、3割程度の者にアルコール依存症の疑いがあったことが報告されています。※飲酒と運転に関する調査結果報告書((独)国立病院機構久里浜アルコール症センター、神奈川県警、2008年)等 〈取組みの方向性〉 アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者やその家族に対し、適切な治療や支援を行います。 〈今後の取組み〉 〇飲酒運転が認められた「運転免許取消処分者講習」受講者に対して「飲酒取消講習」を実施し、AUDIT利用によるアルコール依存の兆しの発見のほか、ワークブック活用による節酒、断酒にむけたブリーフインターベンション、30日間の自宅研修とうにより飲酒習慣の改善を目的とした取組みを今後も継続して実施します。〔警察本部〕 |
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17 | 石川県 | 石川県アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/izonsyou.html | 石川県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/documents/arukorukeikaku-honbun.pdf | 5 アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 <現状と課題> 〇飲酒運転を繰り返す者は、その背景にアルコール健康障害の問題がある可能性があり、またアルコール依存症は自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられることによる暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 〇運転免許取り消し処分者講習の受講者を対象とした複数の調査で、飲酒運転で検挙された者のうち、3割程度の者にアルコール依存症の疑いがあったことが報告されています。 ※飲酒と運転に関する調査結果報告書((独)国立病院機構久里浜アルコール症センター、神奈川県警)2008 <具体的取組み> 〇飲酒運転により運転免許取消処分等講習を受講する者に対し、アルコール依存症スクリーニングテストの実施やアルコール依存症が疑われる者に対する医療機関の紹介や相談等を実施します。 |
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18 | 福井県 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||
19 | 山梨県 | 山梨県アルコール健康障害対策連絡会議 | https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/aruko-rukeikaku.html | ⼭梨県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/documents/aruko-rukennkousyougaitaisakukeikaku.pdf | 施策の柱 (6)飲酒運転の防止 主要な施策 ①飲酒運転の根絶 交通安全の推進に向け、市町村、関係機関・団体及び酒類に係わる機関・団体と連携する中、飲酒運転根絶の気運の醸成を図り、飲酒運転を根絶するための取組を推進します。 具体的な取組 ア 飲酒運転を許さない社会環境づくり ● 第10次山梨県交通安全計画(H28~32年度)では、重点的な取組の一つに「飲酒運転防止対策」を掲げ、年間を通じた「山梨県飲酒運転絶滅運動」や年末年始における「飲酒運転しない・させない山梨キャンペーン」運動を実施します。 ● 交通関係機関・団体と連携して、全日本交通安全協会等が推進しているハンドルキーパー運動の普及に協力し、地域や職域ごとに飲酒運転の根絶に向けた気運の醸成を図ります。 ● 飲酒運転根絶の受け皿としての自動車運転代行業の適性化を図ります。 ● 同一警察署管内において飲酒運転を伴う交通事故・事件の発生が3日間で3件などの基準に達した場合に、緊急対策(飲酒運転事故防止情報(警報))を実施し、報道機関に対して公表するとともに、県警察や市町村、関係機関・団体に所属する会員、事業所等に対して飲酒運転絶滅の呼びかけを実施します。 イ 交通安全教育の推進 ● 運転シミュレーターの操作、飲酒体験ゴーグルを装着した疑似体験をすることにより認識が図られるような効果的な交通安全教育を推進します。 ● 県内企業・交通関係団体のドライバーを対象に、交通事故遺族の講演・飲酒疑似体験・啓発映画上映を内容とした研修会を実施します。 |
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20 | 長野県 | 長野県アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/kenko/iryo/shisaku/2ndsogokeikaku2.html | 長野県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/kenko/iryo/shisaku/documents/08sipeitaisaku.pdf | (3)飲酒運転等をした者に対する指導等 ○ 飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者について、アルコール依存症が疑われる場合には、必要に応じ、精神保健福祉センター・保健福祉事務所等を中心とした地域の関係機関が連携し、アルコール関連問題の相談や自助グループ等が行う断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。 |
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21 | 岐阜県 | 不明 | https://www.pref.gifu.lg.jp/page/17661.html | 岐阜県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/127442.pdf | 無 | ||
22 | 静岡県 | 静岡県アルコール健康障害対策連絡協議会 | https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-320/izonshou.html | 静岡県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-320/documents/aruko-ru.pdf | (3)アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 近年、飲酒運転による重大な死傷事件が後を絶たず、社会的な問題となっています。そのため法的対策により、危険運転致傷罪の制定、自動車運転過失死傷罪を規定した刑法改正、さらには飲酒運転等の罰則強化がされてきました。飲酒運転による交通事故が死亡事故につながる危険性が高いことから、これらに対する指導が必要です。 また、アルコール関連問題は、飲酒する当人に限らず、当人を取り巻く周囲の人々や親の飲酒の影響を受けた胎児や子供にも広がることから、早期に介入し、相談、治療や支援につなげる必要があります。 ① 飲酒運転をした者に対する指導等 ・取消処分講習(飲酒クラス)において、アルコール依存症のおそれのある者 に対し、相談や治療の勧奨を、引き続き実施します。(運転免許課) ・刑務所や保護観察所と連携し、飲酒運転事犯者に対する相談や治療につなげ る取組を推進します。 (障害福祉課) |
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23 | 愛知県 | 愛知県アルコール健康障害対策連絡会 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/alcohol-plan.html | 愛知県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/385533.pdf | (3)アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 ①飲酒運転をした者に対する指導者 〈現状・課題〉 〇平成27年中の本件における飲酒している場合の死亡事故率は5.22%で、飲酒していない場合の死亡事故率0.45%の11.6倍であり、飲酒運転による交通事故が死亡事故につながる危険性が高くなっています。 〇飲酒運転をした者(表12)や免許を受けた者でアルコール依存症が疑われる場合、公安委員会は臨時に専門医に適正検査を行うことができ、治療につなぐ機会にもなっています。しかし、飲酒運転をした者等の個人情報を他機関に提供できる体制整備が整っておらず、地域の関係機関との連携は課題となっています。 〇公安委員会は平成22年9月から、飲酒運転による運転免許取消処分を受けた者が、再び免許を取得しようとする際に、取消処分者講習(飲酒クラス)を実施しています。講習では、アルコールスクリーニングテスト等の内容(診断ガイドライン)を実施し、アルコール依存症が疑われる場合、専門医療機関の受診と治療を勧めています。 〇平成25年中の飲酒取消講習を受講者した者のうちの400名を追跡調査した結果、受講終了後1年以内に飲酒運転で検挙された者は1名、危険運転(アルコールの影響による)者は1名の計2名でした。 〈今後の取組〉 〇取消処分者講習(飲酒クラス)の場でリーフレット等により地域の相談窓口の周知を図ります。(警察本部) 〇取消処分者講習(飲酒クラス)において、アルコールスクリーニングテストを実施し、アルコール依存症が疑われる場合の専門医療機関への受診と治療の勧奨を、引き続き実施します。(警察本部) 〇取消処分者講習(飲酒クラス)において、アルコ-ルの分解にかかる時間等、アルコールの特性に関する知識の普及や、自助グループの活用等により、アルコール依存症の相談や治療のきっかけづくりを進めます。(警察本部) |
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24 | 三重県 | 三重県アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0016100048.htm | 三重県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000717690.pdf | 三重県アルコール健康障害対策推進計画(第2期) | https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001008434.pdf | ④ 三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例に基づく施策と連携した早期発見・早期介入 ○ 三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例に基づき、飲酒運転違反者に対して、受診義務を課した通知を発送し、受診した旨の報告を求めます。また、通知発送後 60 日を経過しても受診した旨の報告が無い飲酒運転違反者に対しては、受診勧告を行うとともに、受診勧告から 40 日を経過しても報告の無い場合には再勧告を行います。(環境生活部) ○ 三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例に基づく飲酒運転違反者への受診義務の通知にあたって、飲酒運転とアルコール依存症の関係、多量飲酒習慣とアルコール依存症の関係について掲載したパンフレットを同封し、情報提供 を行います。(環境生活部) ○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」を県庁に設置し、飲酒運転を行うおそれのある者や家族等からの相談に応じるとともに、アルコール関連問題に ついて、必要な情報提供を積極的に行います。(環境生活部) ○ 飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、アルコール・スクリーニングテストを実施し、アルコール依存症のおそれがある場合には、医療機 関への受診を促します。(警察本部) ○ 飲酒運転により、運転免許の停止処分を受けた者に対し、運転免許証返還時に医療機関への受診を促します。(警察本部) |
25 | 滋賀県 | 滋賀県アルコール健康障害対策推進連絡会議 | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/16390.html | 滋賀県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/66484.pdf | (3)飲酒運転をした者に対する指導等 【現状と課題】 ・本県の飲酒運転による事故発生件数は、平成25年より減少傾向にありましたが、平成28年は、再び増加に転じています。また、飲酒運転による取消処分の執行数は、平成28年は124件であり、全体の約7割を占めています。 ・飲酒運転の未然防止に向けて、地域や職域に対する飲酒運転の危険性や道路交通法の周知徹底を図るため、定期的な広報紙による県民への呼びかけや交通安全講習会の開催、その他、滋賀県交通対策協議会主唱による「滋賀県交通安全総ぐるみ運動」に基づいた活動を実施しています。 ・飲酒運転防止に向けた各種取組(滋賀県交通安全総ぐるみ運動)の中で、「春、秋の全国交通安全運動」「夏、年末の交通安全県民運動」「飲酒運転根絶啓発日」「飲酒運転について考える日(毎月第4金曜日)」等を策定して、取組の推進を図っています。 ・泥酔者や酩酊者を適切に保護し、家族等の保護者に適切に引き継ぐとともに、背景にアルコール問題が考えられる場合には、保健所等の関係機関と連携して対応を行い必要な支援につなげています。 ・飲酒による運転免許取消処分者のうち、免許の再取得を希望した者に対して、危険な(またはリスクのある)飲酒、有害な飲酒、またはアルコール依存症の状態にあるかどうかを判断するために、AUDIT(アルコール使用障害同定テスト)を活用し、その結果に応じ個別指導・助言を実施しています。 ・滋賀県断酒同友会会員を対象とした自殺予防調査研究事業(平成22年滋賀県)によると、実際に自殺の行動を起こした時の状況について、「アルコールを使用していた者(アルコール+薬物の使用を含む)」が約7割を占めています。 ・同研究事業より、自殺念慮はあったが行動にいたらず思い留まった理由として、「専門病院での加療」「病院・断酒会との出会い」が約9割を占めています。 【具体的取組】 ・泥酔や酩酊状態で保護した者や、暴力、虐待、酩酊による事故または自殺未遂等の問題を起こした者と家族等関係者について、アルコール依存症の疑いがある場合には、簡易なスクリーニング検査等の実施を促し、地域の相談・治療機関リストを提供すること等により、相談や治療を受けに行くきっかけとなるよう取り組みます。 ・飲酒運転の根絶に向けたこれまでの取組を継続して実施するとともに、飲酒運転による処分を受けた人のうち、飲酒問題により困難を抱えている可能性のある人に対し、簡易なスクリーニング検査等の実施を促し、地域の相談・治療機関リストを提供すること等により、相談や治療を受けに行くきっかけとなるよう取り組みます。 |
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26 | 京都県 | 京都府アルコール健康障害対策推進会議 | https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/alcohlic-plan2904.html | 京都府アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/documents/aruko-rukeikaku.pdf | 京都府依存症等対策推進計画 | https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/dependence-plan/documents/honbun.pdf | エ 飲酒運転をした者に対する対応 国の調査では飲酒運転で検挙された約3割に依存症の疑いがあったことが報告されているなど、飲酒運転者を適切な医療へつなげていくための取組が必要になっています。 〇 飲酒運転をした者について、アルコール依存症が疑われる場合には、警察とも連携し、必要に応じ依存症相談拠点、各保健所を中心に地域の関係機関が連携し、アルコール関連問題の相談や自助グループ・回復支援施設等の民間団体が行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療へとつなぎます。 |
27 | 大阪府 | 大阪府アルコール健康障がい対策連絡会議 | 大阪府アルコール健康障がい対策推進計画 | https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/30670/00263690/200511alc-keikaku-syusei.pdf | 大阪府アルコール健康障がい対策推進計画(平成29年9月策定・令和3年度中間見直し) | https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/30670/00263690/Alcohol%20keikaku%20hontai2.pdf | (6)飲酒運転対策等 ○ 飲酒運転の違反歴を有するドライバーを、再度飲酒運転で検挙等をし、アルコール依存症が疑われた場合は、専門医療機関の受診を勧奨する。さらに希望がある場合は、保健所等に情報提供し、保健所等での相談を実施する。また、大阪府警、大阪府、大阪市、堺市で、状況報告や課題の共有を行う。 ○ 大阪府交通対策協議会において、飲酒運転根絶に向けた地域、職域等との積極的な連携による公民一体となった広報啓発活動を推進する。 ○ 飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、地域の相談・治療機関リストの提供や、自助グループの活用等により、アルコール依存症の疑いのある者が、相談や治療を受けるきっかけとなるような更なる取組みを行う。 |
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28 | 兵庫県 | 兵庫県アルコール健康障害対策推進計画(仮称)検討委員会 | https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/alcoholizon.html | 兵庫県アルコール健康障害対策推進計画 | https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/keikaku-kannseiban.pdf | (1) 飲酒運転をした者に対する対策 ○ 運転免許取消処分者講習対象者のうち、運転免許の取消処分に係る累積点数中に酒気帯び運転等の法令違反が含まれている者または無免許で飲酒運転の法令違反がある者で、運転免許を再取得しようとする者に対しては、通常の講習内容に加えてAUDIT(アルコールスクリーニングテスト)、ブリーフインターベンション(減酒支援)、ディスカッションを行い、アルコールの身体及び運転に及ぼす影響について教育するとともに、行動変容を促すような効果的な指導を行います。 |
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29 | 奈良県 | 不明 | https://www.pref.nara.jp/51302.htm | 奈良県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.nara.jp/secure/205355/honbun.pdf | 3) 飲酒運転をした者に対する取組 「飲酒運転で検挙された者の中には、アルコール依存症の疑いのある者が多い」という調査結果もあり、飲酒運転による取消講習等は、適切な医療につなげるための介入のポイントになります。今後、県警と相談拠点の連携を強化し、相談や治療導入を図ることが必要です。 【今後の取組】 ➢ 県は、飲酒取消講習において、アルコール依存症の相談拠点・専門医療機関リストの情報提供ができるよう連携を進めます。 ➢ 県は、飲酒取消講習で AUDIT(アルコール使用障害同定テスト※9))が実施されていることから、アルコール依存症が疑われる場合は本人や家族が保健所の相談や専門医療を受けられるよう連携を進めます。 |
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30 | 和歌山県 | 和歌山県アルコール健康障害対策連絡会議 | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/alcoholplan.html | 和歌山県アルコール健康障害対策推進計画 | 不明 | アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期) | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/alcoholplan_d/fil/alcoholplan_honbun.pdf | ③ アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 【現状と課題】 ○飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が、またアルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられなくなること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 ○本県では、平成 29 年に死亡事故に占める飲酒運転の割合が全国ワースト 1位となったことを受け、飲酒運転根絶のための取組を展開してきているところであり、取組を一層強化するため、飲酒運転の根絶を目的として県・県民・事業者の責務や取組を定めた「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」を制定し平成 31 年 4 月より施行しています。 ○アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をしたものに対し、必要に応じて適切な支援をしていくことが求められています。 【具体的な取組】 [飲酒運転をした者に対する指導等] ○飲酒運転違反者に対する取消処分講習は、飲酒運転の予防を目的としてワークブックに沿った内容で進め、受講者自身に「害のある飲酒」「アルコール依存症の疑い」等について気づいてもらうとともに、飲みすぎに対しての対処方法や目的を決めて飲酒することにより生活習慣を変えることができること等を周知していきます。 (警察本部運転免許課) 〇飲酒運転違反者に対する取消処分講習において、アルコール使用障害スクリーニング(AUDIT(オーディット))を実施し、その評価結果からアルコール依存症が疑われる者に対しては、専門医療機関への受診や相談拠点への相談につながるよう、相談窓口や専門医療機関、自助グループ等の関係機関一覧を掲載した「アルコール健康障害対策支援マップ(仮称)」を活用し相談を促します。 (警察本部運転免許課) 〇「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」に基づき、1)飲酒運転初犯者に対して、県警が検挙時において受診を促すチラシを本人に配付するなどし、専門の医師によるアルコール依存症に関する診断を受けるよう引き続き勧奨していきます。 2)飲酒運転再犯者に対して、専門の医師によるアルコール依存症に関する診断を受けるよう命令を行い、アルコール依存症の罹患状況を確認するとともに、罹患している者には今後の継続した治療を促し、飲酒運転の根絶に向けた取組を推進します。 (県民生活課) |
31 | 鳥取県 | 鳥取県精神保健福祉医療協議会 | https://www.pref.tottori.lg.jp/255895.htm | 鳥取県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1243732/alcohol-keikaku.pdf | 鳥取県アルコール健康障害・依存症対策推進計画 | https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1243730/keikaku.pdf | 飲酒運転対策 ・運転免許更新時に質問票等により、アルコール依存症の疑いがあると認められた場合には、運転適性相談を実施し、結果に応じて医師の診断を求めます。また、その診断結果を踏まえて、運転免許更新の可否を判断します。 ・飲酒運転が理由で運転免許を取り消された方が運転免許を再取得する場合は、AUDIT等を活用するなどした飲酒取消講習の受講が義務付けられており、今後も継続して適切な講習を行うことにより、飲酒運転の再発防止に取り組みます。また、必要に応じて治療や自助グループ等につなぐ取組を推進します。 ・運転免許更新者にアルコール健康障害(依存症等)に関するリーフレットを配布し、普及啓発を図ります。 ・市町村等が行う飲酒運転根絶に向けた取組の中で、アルコール健康障害(依存症等)の啓発用リーフレットを配布し普及啓発を図ります。 |
32 | 島根県 | 島根県アルコール健康障がい対策連絡協議会 | https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/ippan/kenkoushougaitaisaku.html | 島根県アルコール健康障がい対策推進計画 | https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/ippan/kenkoushougaitaisaku.data/keikaku.pdf | 5 アルコール健康障がいに関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が、また、アルコール依存症が自死の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。このことから、アルコール健康障がいに関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自死未遂等をした者やその家族に対して、心と体の相談センター や保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築するため、以下の施策を実施します。 (1)飲酒運転をした者に対する指導等 ○運転免許取消処分者講習において、アルコール依存症の疑われる者が受講した場合、運転適性相談や医療機関へ受診勧奨を行います。 |
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33 | 岡山県 | 岡山県アルコール健康障害対策連携会議 | https://www.pref.okayama.jp/page/551416.html | 岡山県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/663082_5780827_misc.pdf | 3 アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 【現状】 〇飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が、またアルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 【課題】 〇アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、必要に応じて適切な支援をしていくことが求められています。 【具体的取組】 (1)飲酒運転をした人等ハイリスク者に対する指導等①飲酒運転をした人に対する指導等 〇飲酒運転をした人にアルコール依存症等の疑いがある場合には、本人またはその家族に等に対し、専門医療機関の受診や相談拠点への相談等を助言するなど、再発防止に向けた取組を行っています。 |
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34 | 広島県 | 広島県アルコール健康障害対策連絡協議会 | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/alcohol-keikaku.html | 広島県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/243714.pdf | (3)飲酒運転をした者に対する指導等 現状 〇本県の飲酒運転の発生件数は、法律の厳罰化と併せて、関係機関・関係団体が連携して飲酒運転根絶に向けた広報啓発活動を推進し、県民の意識が高まったことなどにより、発生件数はピークの平成13(2001)年の557件から、平成27(2015)年は103件まで減少していますが、近年減少が鈍化しています。運転免許取消処分者講習受講者を対象とした複数の調査で、飲酒運転で検挙された者のうち、3割程度の者にアルコール依存症の疑いがあることが報告されています。 〇アルコールは心身への影響のみならず、虐待、DV等身体運動機能や認知機能が低下することによるさまざまな社会問題との関連が指摘されています。 課題 〇飲酒運転対策は講習会等による啓発や教育の対応はできていますが、当事者本人にアルコール依存症の疑いがあることへの自覚がなかったり、否認をする傾向があるため、社会問題行動の背景にあるアルコール健康障害等の早期発見、早期対応につながっていない状況にあります。 具体的取込 〇飲酒運転をした者で、本人の飲酒習慣等に関する申告、その家族の言動からアルコール依存症が疑われる場合や、取消処分者講習等で実施する「アルコール使用障害スクリーニングテスト」の結果、アルコール依存症や疑いがある場合は、相談拠点(窓口)を紹介することにより、当該飲酒運転をした者が相談や治療に行くきっかけとなるよう更なる取組を進めます。 |
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35 | 山口県 | 山口県アルコール健康障害対策協議会 | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/47/19258.html | 山口県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/50161.pdf | 5 アルコール健康障害に関連して飲酒運転をした者に対する指導等 飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が、また、アルコール依存症が自殺の危険因子であることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築するため、以下の施策を実施します。 (1)飲酒運転をした者などに対する指導等 運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、精神保健福祉センター・保健所等を中心として地域の関係機関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助ゲループ等の行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。飲酒運転をした者の家族については、その求めに応じ同様の取組を推進します。飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、地域の相談・治療機関リストの提供や、自助グループの紹介等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療を受けにいくきっかけとなるよう取り組みます。飲酒運転防止セミナ一等を活用して、アルコール依存症の相談場所等の周知に取り組みます。 |
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36 | 徳島県 | 不明 | 不明 | 徳島県アルコール健康障がい対策推進計画 | DL方式 | (イ) ハイリスク者対策 飲酒運転や自殺未遂等を起こした者のうち、アルコール健康障がいが疑われる者について、再発防止や予防対策のため、適切な支援につなぐ体制の連携強化を図ります。 <具体的な取組> ・ 警察及び自助グループが連携した飲酒運転撲滅キャンペーンを実施 ・ 運転免許センターにおいて、アルコール依存症の専門医から教養を受けた運転 免許講習指導員による、飲酒運転者に対する飲酒取消講習(※)を実施し、再発防止を図る また、同講習において、相談機関や医療機関等を紹介するチラシを配布し、相談や治療を受けるきっかけづくりに活用 ※飲酒取消講習…飲酒運転で運転免許の取消を受けた方が新たに免許を取得する際、受講が義務づけられている 講習 ・ 飲酒運転で検挙された高齢ドライバー(70歳以上)に飲酒運転更正プログラムを実施する。検挙者の家族から車両の管理、再発防止の誓約書を徴収し、本人宅を戸別訪問(1か月、3か月、6か月、1年)して指導を継続 ・ 飲酒運転撲滅動画を作成し、徳島県警公式ユーチューブに掲載 ・ 自殺予防として開催している、市民公開講座やゲートキーパー養成講座等においてアルコール健康障がいに関する啓発を行うとともに相談窓口を記載したチラシを配布 |
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37 | 香川県 | 不明 | https://www.pref.kagawa.lg.jp/shogaifukushi/sogo/keikaku/wbzjnq190329160632.html | 香川県アルコール健康障害対策推進計画 | 不明 | 第2期香川県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/6642/keikaku.pdf | 6 アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 (進行予防:二次予防、再発予防:三次予防) (現状等) 飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な自己との関連も指摘されています。このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者やその家族に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求められています。 (目標) 飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標として以下の施策を実施します。 (1) 飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、精神保健福祉センター・保健所等を中心として地域の関係機関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール健康障害の相談や自助グループ等の行う断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。ま た、飲酒運転をした者の家族についても、その求めに応じ同様の取組を行います。 (2) 飲酒運転の取り締まり時や飲酒運転をした者に対する各種講習において、地域の相談・治療拠点リストの提供や、自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療を受けに行くきっかけとなる取組を行います。 |
38 | 愛媛県 | 不明 | https://www.pref.ehime.jp/h25500/izonsyou.html | 愛媛県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.ehime.jp/comment/30-02-16healthpro/documents/02keikakuan.pdf | 5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転や暴力等をした者に対する指導等 (現状等) 飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性や、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、DV、児童虐待、自殺未遂等をした者やその家族等に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求められています。県内において、飲酒の状態別運転による免許取消し件数を見ると、酒気帯び運転は平成22年の390件をピークに、ここ数年は増減を繰り返しています。酒酔い運転は平成22年の21件から概ね増加傾向あるため、適切な指導や取組が必要となっています。 県配偶者暴力相談支援センターの調査によると、同センターの相談件数は増減しながら、平成25年及び26年は700件を超えている状況です。また、児童虐待相談対応件数は増加傾向にあり、平成28年は過去最多となっており、背景の一つに家族のアルコール依存症が関連していることを踏まえ、対応する必要が求められます。 (目標) 飲酒運転や暴力等をした者やその家族について、警察、心と体の健康センター、保健所、市町等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築するために、以下の施策に取り組みます。 1)飲酒運転をした者に対する指導等 ○ 警察は、飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、医療機関や心と体の健康センター、保健所及び市町等の地域の関係機関につなぐよう努めます。 ○ 関係機関は連携を図ることに努め、飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助グループ等の行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。 また、飲酒運転をした者の家族等についても、その求めに応じ同様の取組を推進します。 ○ 警察は、飲酒運転による運転免許停止処分者や取消処分者に対する講習において、アルコールの身体及び運転に及ぼす影響について教育するとともに、行動変容を促すような効果的な指導を取り入れ、飲酒運転の再犯防止に向けたフォローアップ体制の充実に努めます。 また、講習に併せ、地域の相談・治療機関リストの提供や、自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療を受けに行くきっかけとなるよう更なる取組を行います。 ○ 保護観察所は、飲酒運転事犯者等、問題飲酒を繰り返す対象者に対する指導を行う際に、アルコール依存からの回復に向け、地域での相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治療につなげる取組を推進します。 |
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39 | 高知県 | 高知県アルコール健康障害対策連絡協議会 | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060801/2018041400015.html | 高知県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060801/files/2018041400015/file_20184183102835_1.pdf | (1) 飲酒運転をした者に対する指導等 【現状】 ○ 飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が指摘されています。 【課題】 ○ 飲酒運転をさせないための取組が必要です。 ○ 飲酒運転をした者やその家族について、必要に応じて相談や適切な医療へつなげる必要があります。 【取組み】 ○ 飲酒運転により運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再取得する前に受けなければならない取消処分者講習(飲酒取消講習)において、スクリーニングテストを行うことによって自らのアルコール依存の程度を自覚させ飲酒行動の改善を促すとともに、問題飲酒行動及び飲酒運転抑止のための目標設定を行うなどのカウンセリングを実施します。 また、スクリーニングテストにおいて、アルコール依存症の疑いありと判断された者については、アルコール依存症に関するパンフレットを配布するなどして相談窓口や自助グループ、専門医療機関を教示します。 ○ アルコール依存症が疑われる場合には、飲酒運転をした者やその家族についても、必要に応じて、医療機関や精神保健福祉センター・福祉保健所等の地域の関係機関が連携し、アルコール関連問題の相談や自助グループ等の行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療へとつなぎます。 |
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40 | 福岡県 | 不明 | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/alcohol-plan2.html | 福岡県アルコール健康障がい対策推進計画 | 不明 | 福岡県アルコール健康障がい対策推進計画(第2期) | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/617585_61151798_misc.pdf | (2)飲酒運転違反者等のうちアルコールに関する問題を有する者の受診等適正な飲酒指導の促進と治療への誘導 ア 飲酒運転違反者等への指導等 飲酒運転撲滅条例に基づき、飲酒運転違反者17及び準違反者18に対し、アルコール依存症に関する受診等の義務履行の促進に取り組み、アルコール依存症の早期発見、早期治療を図ります。 また、飲酒運転撲滅条例における指定医療機関の受診費用の助成を行うことにより、治療への誘導を図るほか、アルコール依存症に関する受診の結果、アルコー ル依存症ではないが飲酒行動に問題があるとされた飲酒運転違反者等に対しては、飲酒行動是正プログラムへの参加を促し、適正な飲酒行動を指導します。 なお、アルコール依存症に関する受診の結果、アルコール依存症ではなく、また飲酒行動にも問題がないとされた飲酒運転違反者については、啓発プログラムへの参加を促し、規範意識の向上を図ります。(図8) |
41 | 佐賀県 | 不明 | 佐賀県アルコール健康障害対策推進計画 | 6 飲酒運転等をした者に対する指導等 (1)飲酒運転をした者に対する指導等 ・飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、佐賀県精神保健福祉センター・保健福祉事務所等を中心として地域の関係機関が連携し、アルコール関連問題の相談や自助グループ等が行う節酒・断酒に向けた支援を行うとともに、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。また、飲酒運転をした者の家族についても、その求めに応じ同様の取り組みを推進します。 ・飲酒運転により検挙された者やその家族から警察署等に対して相談があった場合には、必要に応じ、関係機関の窓口や自助グループのリーフレットを案内し、アルコール依存症のおそれのある者が安心して相談・治療できるきっかけとなるよう取り組みます。 |
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42 | 長崎県 | 不明 | 長崎県アルコール健康障害対策推進計画 | (3)飲酒運転等をした者に対する指導等 ア 飲酒運転をした者に対する指導等 ・飲酒運転による免許停止者及び免許取消者に対し、教材等を用いて、飲酒運転の危険性等について講習を実施します。【警察】 ・飲酒運転による免許取消者講習の受講者に対し、アルコール障害識別テスト、過剰飲酒の弊害等による講習を実施するとともに、アルコール依存症の疑いがある者に対しては、断酒会、医療機関を紹介します。【警察】 |
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43 | 熊本県 | 不明 | 熊本県アルコール健康障害対策推進計画 | (2)飲酒運転等の対策 〇 取消処分者講習等の機会を通じ、飲酒運転をした者に対し、アルコール関連問題に係る相談、医療機関等の周知を図るとともに、アルコール健康障害となるおそれのある者が、相談や治療に行くきっかけとなるような取組を強化します。 〇 飲酒運転をした者でアルコール健康障害が疑われる場合は、アルコール関連問題の相談や、自助グループ等が行う断酒に向けた支援、医療機関等での治療につなぐための取組を推進します。 〇 暴力・虐待・酩酊による事故及び自殺未遂等を起こした者について、アルコール依存症が疑われる場合はその家族を含め、アルコール関連問題の相談や節酒・断酒に向けた支援、医療機関等での治療につなぐための取組を推進します。 |
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44 | 大分県 | 大分県アルコール健康障がい対策推進協議会 | https://www.pref.oita.jp/soshiki/12500/alc-plan-12500.html | 大分県アルコール健康障がい対策推進計画 | https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2020231.pdf | (3)アルコール関連問題を起こした者に対する指導等 〇 飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、こころとからだの相談支援センター、保健所等を中心として地域の関係機関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助グループ等の行う断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進します。また、当該飲酒運転をした者の家族についても、その求めに応じ同様の取組を推進します。 〇 飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、地域の相談・治療機関リストの提供や、自助グループの紹介等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療に行くきっかけとなるような取組を推進します。 |
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45 | 宮崎県 | 宮崎県依存症対策推進協議会 | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shogaifukushi/kurashi/shogaisha/20200305133029.html | 宮崎県アルコール健康障がい対策推進計画 | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/50266/50266_20200305142550-1.pdf | (2) アルコール健康障がいに関連して飲酒運転等をした者への指導等 ○ 飲酒運転をした者でアルコール依存症が疑われる場合には、関係機関が連携しながら各種相談窓口や医療機関、自助グループ等につなぐとともに、その家族に対しても各種相談窓口等を紹介します。(警察本部生活安全企画課・精神保健福祉センター・保健所・宮崎県断酒友の会) ○ 飲酒運転事犯者に対し指導等を行う際には、各種相談窓口や医療機関、自助グループ等につなげます。(宮崎保護観察所・精神保健福祉センター・保健所・宮崎県断酒友の会) |
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46 | 鹿児島県 | 不明 | https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/seishin/alcohol-plan_201903.html | 鹿児島県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/seishin/documents/71837_20190422095447-1.pdf | 5 アルコール健康障害に関連して生ずる社会問題への対応 【方向性】 アルコールに関連した社会問題である飲酒運転,暴力行為,虐待,自殺未遂等をした者に対し,必要に応じて,アルコール健康障害への適切な支援をします。 【現状及び課題】 ○ 飲酒運転を繰り返す者には,その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が,また,アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。さらに,飲酒の結果,理性の働きが抑えられること等による暴力との関係,身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 ○ 公安委員会は,飲酒運転による運転免許取消処分を受けた者が,再び運転免許を取得する際に取消処分者講習を実施しています。講習では,アルコールスクリーニングテスト等の内容(診断ガイドライン)を実施し,アルコール依存症が疑われる場合,専門医療機関の受診と治療を勧めています。 ○ 平成 28 年中の飲酒取消講習を受講した 243 人のうち,受講後1年以内に再び飲酒運転で検挙された者は3人でした。 ○ 自殺未遂者に関しては,自殺予防対策の自殺未遂者支援における取り組みが行われていますが,自殺と飲酒やアルコール依存症との関連の強さが指摘されていいます。アルコール依存症対策を早期に取り組むことで自殺死亡率を引き下げることができるとされています。 ○ 平成 20 年の法務省の研究機関である法務総合研究所研究部報告「配偶者暴力及び児童虐待に関する総合的研究」によると,配偶者暴力の加害者のうち,飲酒に関して顕著な問題が認められた者は,約4割でした。 ○ 飲酒運転や暴力行為,虐待に関して,警察その他の関係機関との連携し,アルコール依存症の相談窓口の周知を図る必要があります。 【具体的取組】 (1)飲酒運転をした者に対する指導等 ○ 飲酒運転による運転免許停止処分を受けた者等に対し,関係機関と連携し,アルコール依存症についての相談先の周知が図られるように取り組みます。(くらし保健福祉部) ○ 飲酒運転による運転免許停止処分を受けた者に対し,停止処分者講習(長期講習)を実施していますが,講習において「飲酒運転による事故傾向」「飲酒運転の危険性」「飲酒運転の事故事例」等を説明し,飲酒運転の根絶及び再犯防止を図ります。(警察本部) ○ 飲酒運転で運転免許を取消しになった者が,運転免許を再取得する際に受講する取消処分者講習において,アルコールが身体に及ぼす影響など,アルコールの特性を認識させ,アルコール依存症の相談や治療のきっかけづくりを進めます。 また,講習時に実施するアルコールスクリーニングテストの結果により,アルコール依存症が疑われる場合には,断酒を勧めるとともに,医療機関等での受診や相談の勧奨を引き続き実施します。(警察本部) ○ 警察,自助グループとの連携を強化し,飲酒運転事犯者を対象とした講習会等における,自助グループ参加者の活用(体験発表等)を促進します。(くらし保健福祉部) |
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47 | 沖縄県 | 不明 | https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/seishin/h30alcoholkeikaku.html | 沖縄県アルコール健康障害対策推進計画 | https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/seishin/documents/3-3.pdf | (6)アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 (目標) アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者やその家族について、沖縄県立総合精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支換につなぐ体制を構築することを目標とします。 鉄酒運転につい区は、刑務所や保護観察所において飲酒運転防止ブログラムが行われています。飲酒運転で検挙された者や暴力、点待、自殺未遂等をした者のうちアルコールの問題を有する者に対しては、関連する各相談機関とアルコール依存症対策の専門相談機関である沖縄県立総合精神保健福祉センターや保健所等との連携体制の構築を進めます。 |
内閣府 ブリーフインターベンションとアルコールインターロックの比較
(内閣府 常習飲酒者の行動抑止に係る調査研究報告書)
https://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h21/houkoku.html
2010年 福岡県の飲酒運転事故のあと、政府による飲酒運転根絶対策がこの報告書にまとめられています。
アルコール・インターロック装置について、多くの情報が報告され、実車実験やアンケート詳細も掲載されています。
アルコール・インターロックとブリーフインターベンションとの実験比較も精緻に分析されています。
しかしながら、この立派な報告書の文末の提言こそが、この後の「飲酒運転違反者へのアルコールインターロック装置の導入方向性」のあいまいな歴史のスタートとなったと、当サイトは考えています。
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ブリーフインターベンションに関するアンケート調査結果
https://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h21/pdf/p71-74.pdf
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アルコール・インターロック装置使用後のアンケート調査結果
https://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h21/pdf/p75-82.pdf
内閣府の提言(①)
https://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h21/pdf/p88-89.pdf【提言①】
今回の調査において実施した検証実験の結果から、ブリーフインターベンションを適切に実施することにより、我が国において、ハイリスク飲酒者の飲酒日数、飲酒量、多量飲酒日数を安定的に減少させる効果があるものと考えられる。一方、ブリーフインターベンションの実施にあたり、ハイリスク飲酒者に対して適切に知識の付与や指導を行うことができる者の存在が不可欠であることから、事業者、個人によるブリーフインターベンションの活用を可能とするために、こうした人材の育成を促進することが求められる。加えて、今回の実証実験で実施したブリーフインターベンションにおいては2回にわたる60分程の面接を実施したが、世界的にはより短時間の介入についての検討も行われていることも踏まえ、今後の更なる幅広い普及を図る観点から、より簡易で短時間のブリーフインターベンションの開発に取組むことが求められる。
飲酒運転違反により検挙された者には、飲酒行動に関して問題を有しているハイリスク飲酒者が多く含まれていると考えられることから、飲酒運転違反者に対する指導等におけるブリーフインターベンションの実施に向けた取組が求められる。
さらに、今回の実験においてはサンプル数が十分ではないことから確定的な結果とはならないものの、ハイリスク飲酒者がアルコール・インターロック装置を装着することにより、装置装着中における多量飲酒日数が減少するとともに、装置を取り外した後(6ヶ月後)には多量飲酒日数の減少傾向が見られた。一方で、今回実験で使用した装置について課題が存在することも明らかとなったことから、今後の活用方策が限定されるべきではないものの、当面は自主的な活用を促進する観点から、こうした課題の解決に向けた装置の技術開発を促進することが求められる。
また、問題を有することになる可能性が高い飲酒者を判別する方法についての情報や、ハイリスク飲酒者の減酒の達成を支援するブリーフインターベンションやアルコール・インターロック装置についての情報について、幅広く普及・啓発することが求められる。
その他、本委員会において、我が国においては飲酒に対して寛容であることを社会的背景として、アルコール問題への配慮が十分とは言えない広報宣伝活動が行われているとの意見もあったところであり、国民一人一人がそうした点を改める意識を持つことにより、飲酒に対して寛容な社会的背景を変えていくことが求められる。
内閣府の提言(②)
【提言②】
アルコールに関する問題を有しているか否かに関わらず、飲酒者全般に対して、引き続き、アルコールが身体に及ぼす影響、ハイリスク飲酒、アルコール依存症についての正しい知識や、アルコールが運転技能に及ぼす影響や分解に要する時間に関する正しい知識を普及することが求められる。
また、アルコール依存症者への対策として、引き続き、専門医療機関における適切な治療、専門相談機関、断酒会等の自助グループへの参加を通じた断酒への取組や、アルコール依存症についての正しい知識の普及に取組むことが求められる。また、アルコールに関する専門医療機関、専門相談機関、断酒会等の自助グループについての情報提供や、飲酒運転により検挙された者に対する指導や矯正・保護観察等の機会を捉えた知識の普及・啓発、情報提供に取組むことが求められる。
さらに、ハイリスク飲酒者への対策として、ハイリスク飲酒についての正しい知識の普及、アルコールに関する専門相談機関についての情報提供、飲酒運転により検挙された者に対する飲酒運転違反者に対する指導や矯正・保護観察等の機会を捉えた知識の普及・啓発、情報提供が求められる。
飲酒運転防止条例
悲惨な飲酒運転事故が起きた都道府県で、飲酒運転防止条例を制定する動きが相次いでいます。
中には、知事命令でアルコール依存症診断受診義務を課す条例もあります。
この事実は、各都道府県ごとに、独自の規則を設け、独自の飲酒運転防止政策を採用出来ることを意味しています。
つまり、アルコール・インターロック装着義務化の条例(条項)を、制定することが可能なのです。
条例名 | アルコール依存症診断受診義務 | アルコールインターロック装置装着義務 |
---|---|---|
北海道飲酒運転の根絶に関する条例 | なし | なし |
宮城県飲酒運転根絶に関する条例 | なし | なし |
宮城県飲酒運転根絶に関する条例施行規則 | なし | なし |
三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例 | 第9条 受診義務 (県知事命令) |
なし |
沖縄県飲酒運転根絶条例 | なし | なし |
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例について | 第8条 受診義務等/第9条 治療義務 (県知事命令) |
なし |
山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例 | なし | なし |
大分県飲酒運転根絶に関する条例 | なし | なし |
岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例 | なし | なし |
千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例 | なし | なし |
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例 | 第12条 受診義務等/第14条 治療義務 (県知事命令) |
なし |
残念ながら今のところ、飲酒運転防止条例のうち、知事命令でアルコールインターロック装着を課すタイプの条例はないようです。
県知事が飲酒運転違反者に条例で命令できること
以下は、アルコール依存症診断に関する県知事の責任と権限を抜粋したものです。
※以下の表は右にスクロールできます
三重県 | 福岡県 | 和歌山 | ||
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9条 | 8条 | 12条 | ||
受診義務 | 1項 | (受診義務) 第九条 県内外において道路交通法第百十七条の二第一号又は同法第百十七条の二の二第三号の違反行為をした県民(以下この条において「飲酒運転違反者」という。)は、知事が指定する医療機関において、アルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、当該診断を受けた旨を報告しなければならない。ただし、既にアルコール依存症と診断されている者その他の三重県規則で定める者については、この限りでない。 | (受診義務等) 第八条 前条第一項第二号の規定に違反して飲酒運転を行い、道路交通法第百十七条の二第一号又は同法第百十七条の二の二第三号に規定する状態にあることが認められた者(以下「違反者」という。)は、その選択により、知事が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)によるアルコール依存症に関する診察又は知事が指定する方法による飲酒行動に関する指導のいずれかを受け、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 一 事情により指定医療機関以外の医療機関の受診を申し出、知事がやむを得ないと認めた場合において、その診断書を提出したとき。 二 過去に指定医療機関又は指定医療機関以外の医療機関で知事が適当と認めるものを受診していた場合において、その診断書(受診後規則で定める期間を経過したものは除く。)を提出したとき又は既にアルコール依存症であることが判明しているとき。 三 その他規則で定める正当な理由があるとき。 |
第12条 第7条第2号に掲げる事項を遵守せず、道路交通法第65条第1項の規定に違反し、同法第117条の2(第1号に係る部分に限る。)又は第117条の2の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による刑に処せられた者(以下「違反者」という。)は、専門の医師によるアルコール依存症に関する診断を受けるよう努めなければならない。 |
2項 | 知事は、三重県規則で定めるところにより、飲酒運転違反者に対し、前項に規定する受診及び報告を行うべき旨並びに当該受診及び当該報告の期限を通知するものとする。 | 知事は、前項の違反者に対し、規則で定めるところにより、指定医療機関の診察又は知事が指定する方法による飲酒行動に関する指導に係る事項、前項の規定による報告の期限その他必要な事項を通知するものとする。 | 知事は、違反者のうち規則で定める期間内に再び違反者となった者(以下この条から第14条までにおいて「再犯者」という。)に対し、規則で定めるところにより、期限を定めて、専門の医師によるアルコール依存症に関する診断を受けるべきことを命ずるものとする。ただし、規則で定める特別の理由があると知事が認める再犯者については、この限りでない。 | |
3項 | 知事は、前項に規定する通知を受けた飲酒運転違反者が同項に規定する報告の期限までに第一項に規定する報告をしないときは、当該飲酒運転違反者に対し、同項に規定する受診及び報告を行うよう勧告をすることができる。 | 知事は、前項の通知を受けた違反者が期限までに第一項に規定する報告をしないときは、当該違反者に対し、同項に規定する診察又は指導を受け、報告を行うよう勧告するものとする。 | 知事は、前項の規定による命令を受けた再犯者が期限までに同項に規定する診断を受けることができない正当な理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。 | |
4項 | 飲酒運転違反者の家族等は、当該飲酒運転違反者が第一項に規定する受診及び報告をしないときは、当該飲酒運転違反者に対し、同項に規定する受診及び報告を行うよう促す等適切な対応に努めるものとする。 | 第二項の通知を受けた違反者が規則で定める期間内に再び違反者となったときは、知事は、次のいずれかに該当する場合を除き、期限を定め、指定医療機関の受診を命ずるものとする。この場合において当該命令を受けた者は、正当な理由があるときに限り、受診期限の変更を申し出ることができる。 一 違反者が第一項の規定に基づき受診した医療機関の診断書(受診後規則で定める期間を経過したものを除く。)を提出したとき。 二 違反者が既にアルコール依存症であることが判明しているとき。 三 その他規則で定める正当な理由があるとき。 |
第2項の規定による命令を受けた再犯者は、同項に規定する診断を受けたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく知事に報告しなければならない。 | |
5項 | 知事は、医療機関の指定等第一項に規定する事務に必要となる事項を定めるものとする。 | 前項の規定により指定医療機関の診察を受けた違反者は、その旨を規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。 第八条の二 知事は、前条第一項の違反者で知事が指定する方法による飲酒行動に関する指導を受けたものについては、必要な範囲において継続的な指導を行うことができる。 2 知事は、前条第一項又は前項の規定による指導の状況を踏まえ、アルコール依存症の疑いがあると認められる者に対し、指定医療機関の診察を受けるよう勧告することができる。 | ||
6項 | 公安委員会は、知事に対し、第二項に規定する事務に必要となる飲酒運転違反者の情報の提供を行うものとする。 | |||
7項 | 第一項に規定する診断を行った医療機関は、診断の結果、アルコール依存症と診断された者に対し、アルコール依存症の治療に関し、積極的に助言及び指導を行うよう努めるものとする。 | |||
治療義務 | 1項 | 第九条 第八条第四項の規定による受診の結果アルコール依存症と診断された違反者(同項第一号に規定する診断書においてアルコール依存症と診断された者及び同項第二号に該当する者を含む。)は、将来にわたり再び車両を運転することがない場合を除き、知事が指示するところにより専門病院において治療を受け、その状況を報告しなければならない。 | (治療義務)第14条 第12条第4項の規定による報告をした再犯者のうちアルコール依存症にかかっている者(次項において「要治療再犯者」という。)は、規則で定めるところにより、規則で定める期間、専門の医師によるアルコール依存症の治療を受け、その治療状況を報告しなければならない。 | |
2項 | 知事は、前項の違反者がアルコール依存症の治療を受けず、又は治療を継続しないときは、必要な治療を受けるよう勧告することができる。 (指定医療機関の整備) 第九条の二 知事は、前三条に規定するところにより指定医療機関において診察又は治療を受ける違反者の義務の履行等の促進を図るため、指定医療機関の数を増加させるための措置を講ずるものとする。 | 2 知事は、要治療再犯者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該要治療再犯者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、規則で定める特別な理由があると知事が認める要治療再犯者については、この限りでない。 |
三重県、福岡県、和歌山県の条例は、飲酒運転違反者に対して、県知事命令としてアルコール依存症であるか否かの診断を受けることを命じています。
これは、飲酒運転政策については、道路交通法においては制度化されていない「アルコール依存症診断」を、県独自の条例・施策・規則により実現できることを意味しています。
つまり、都道府県ごとの独自の条例により、知事命令で、「アルコールインターロック装置の装着課す」ことが可能であることを示唆しているのです。
第XX条 アルコール・インターロック装着施行規則
飲酒運転違反者へのアルコール・インターロック強制装着。これを法制化する方法としては、
A)道路交通法 改正(飲酒運転違反者講習とアルコール・インターロック装着のハイブリッド)
B)都道府県ごとの飲酒運転防止条例に、アルコール・インターロック装着義務条項を加える
大きく2つのアプローチがあります。
Bでの事例(都道府県)を増やしながら、Aを目指す。ことが、19千人の飲酒運転車を根絶することにつながると考えます。
以下は、アルコールインターロック装着の細則例です。
そんなに、難しいことではないと考えます。
- 1 県知事は、飲酒運転をした者で、かつ、車両を所有し、運転免許証返却後も運転する意思のある者に対し、アルコールインターロックの装着を科すことができる。装着期間は、36ヶ月とする。
- 2 免許停止後に運転免許を返却する条件は、所有する車両にアルコールインターロックが装着されていることとする。
- 3 2で返却される運転免許は、「アルコールインターロック装着車両限定免許」とし、他人の車両、レンタカー等を運転することはできないこととする。
- 4 県知事が科すアルコールインターロック装置とは、国土交通省の「呼気アルコールインターロック技術指針」に適合する装置であることとする。適合装置の選定、および適合装置の指定装着事業者の選定は、XX県飲酒運転根絶連絡協議会が行うこととする。
- 5 呼気アルコールインターロック装置の購入財源は、第十八条 財政上の措置に基づき、県が(いったん)負担する。
- 6 アルコールインターロック装着者は、装着後、連絡協議会に定期的にデータを提出しなければならない。その際に、連絡協議会は装置の使用料を運転者から徴収することができる(結果的に、財政負担はなく、個人負担となる)。
- 7 最初の12ヶ月間に、飲酒検知されたデータ及び不正始動のデータがなければ装着期間を24ヶ月で終え、通常の運転免許条件に復帰することができる。