日本のアルコール・インターロック事情 日本のアルコール・インターロック事情

日本のアルコール・インターロック

アルコール・インターロック技術や装置が、日本で議論されるようになったのはいつ頃でしょうか?

残念ながら、アルコール・インターロック装置の議論は悲惨な飲酒運転事故の繰り返しとともにあるといっても過言ではありません。

1999年11月

1999年 東京都世田谷区で起きた飲酒運転事故。
この事故・事件から、まだ20年しかたっていません。いまの学生さんや20代の社会人は、知らない人が多くなってきているかもしれません。

当時の報道資料が少なくなってきており、今では教則本での説明でも簡略化されることが多いようです。

この事件の痛ましさは、2003年の民事訴訟の判例からうかがえます。

平成15.7.24 東京地方裁判所平成14年(ワ)第22987号 損害賠償請求事件 (3)本件事故の態様 より

『本件は、常習的に飲酒運転を繰り返していたトラックの運転手が減速しつつあった車両に追突して幼児2名を焼死させたという、日本の交通事故史上でも他に例を見ない悲惨で痛ましい事故であり、刑法改正により危険運転致死傷罪が新設される契機ともなった事件である。 本件事故は、被告Cが被告高知通運の業務で高知から東京へ向かう途中で発生したものであるが、被告Cは、高知から大阪へ向かうカーフェリー内において飲酒し、さらに本件事故の約3時間前の午後0時30分ころ、海老名サービスエリアにおいて、カーフェリーから下船する際に購入した250ml入り缶酎ハイ1本を飲み、それでも足りずウイスキー約280mlをストレートで飲み、呼気1リットル当たり0.63mgという高濃度のアルコールを保有したまま運転を強行して本件事故を発生させたものであり、その事故に至る経緯は極めて悪質であるというほかはない』

この事故のみならず、他にも悪質な飲酒運転が当時多くあり、危険運転致死傷罪の新設や道交法の改正等、厳罰化が随時行われてきました。しかし、それでもなお厳罰化によって「逃げ得」事案が多くみられるようになり、現在は、
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
(略称 自動車運転処罰法または自動車運転死傷行為処罰法)
が運用されています。

制定経緯については、平成28年版交通白書『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行後の適用状況について〔制定趣旨及び適用〕』
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h28kou_haku/pdf/zenbun/h27-t6.pdf
および
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h28kou_haku/gaiyo/topics/topic06.html
で確認できます。

2005年5月

2005年5月のこと。
宮城県多賀城市で、死者3名重傷者15名という大きな飲酒運転事故がありました。当時、被害者がすべて高校生であったことから社会に大きな衝撃を与えました。
判決文では裁判官が「交通犯罪史上、希に見る悲惨なもの」と断罪した本当に衝撃的な事件でした。

2006年 仙台地裁 平成17(わ)362  危険運転致死傷被告事件>より概略
「死亡した各被害者は、横断歩道上で、被告人車両に順次衝突され横断歩道上から相当の距離を跳ね飛ばされ、B及びCにあっては、外傷性脳損傷及び頚椎骨折の傷害を負って即死し、Dにあっては、頭蓋底骨折の傷害を負い、事故後1時間あまり後に死亡した。路上で、瞬時に絶命した衝撃や無念は計り知れず、また、衝突から死亡するまでの時間、味わったであろう精神的、肉体的苦痛には想像を絶するものがある。B、C及びDはいずれも、その両親ら家族の愛情を受けてすくすく育ち、それぞれの希望を胸に抱いて高等学校に通学し、まさにこれからという時に、15歳の若さでその将来を一方的に、永遠に奪われたのであり、その失われた未来を思うと、あまりに酷いと言うほかない。そして、その遺族、とりわけ、両親は、我が子を学校行事で送り出したところ、まさかの訃報に接し、看取ることすら叶わず、手塩に掛けて育てた子に先立たれたもので、その衝撃は計り知れない」

2008年 仙台地裁 平成20(わ)268  道路交通法違反幇助被告事件>より抜粋
「運転者が行った危険運転行為により生じた結果は、学校行事に参加していた高校1年生3名が死亡し、15名が重軽傷を負ったもので、検察官が論告で指摘するとおり交通犯罪史上稀にみる悲惨なものである」

2006年8月

2006年8月25日。
1999年のこども二人の飲酒運転死亡事故の記憶がまだ新しい頃でした。
福岡県で、こども3人が死亡する飲酒運転事故が起きました。
またしても、両親の目の前で。

2011年10月31日 最高裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/081743_hanrei.pdfより
『平成18年8月25日午後10時48分頃、福岡市内の海の中道大橋上の道路において、運転開始前に飲んだ酒の影響により、前方の注視が困難な状態で普通乗用自動車を時速約100㎞で走行させ、もってアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたが、折から、前方を走行中の被害車両右後部に自車左前部を衝突させ、その衝撃により、被害車両を左前方に逸走させて橋の上から海に転落・水没させ、その結果、被害車両に同乗していた3名(当時1歳、3歳、4歳)をそれぞれ溺水により死亡させたほか、被害車両の運転者(当時33歳)及び同乗していたその妻(当時29歳)に傷害を負わせ、さらに、(2) 上記事故について、負傷者を救護する等必要な措置を講ぜず、かつ、その事故発生の日時場所等を直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった、というものである。』

2014年7月

2014年のこと。北海道小樽市で、飲酒運転のひき逃げ事故にあい、3人が命を落としました。「小樽のドリームビーチ飲酒ひき逃げ事件」とも言われています。またしても異常な飲酒状態、ひき逃げして被害者を放置したままタバコを買いに行くという悪質性に、社会は震撼し、怒りました。
https://www.city.sapporo.jp/kotsuanzen/documents/kotsu_dayori_tokubetsu2-26.pdf

2015年7月 札幌地裁の判決文 P6 判決の理由 より
『高校時代からの仲良し4人組であった被害女性らは、海水浴を楽しんだ後、家路に向かう途中、一瞬にして地獄に突き落とされるかのように、被告人の危険運転の犠牲となった。被告人は、4時間半ほど前まで、記憶をなくしたり、酔いつぶれて寝てしまうほど酒を飲み続けていたにもかかわらず、運転しても大丈夫な程度に酔いは覚めているなどと甘く考え、しかも、たばこを買いに行くなどという自分の欲求を満たすためだけの全く取るに足りない理由で飲酒運転をした。
(中略)
これだけの事故を起こしながら、被害女性らの安否を確認せず、道ばたに放置したまま走り去っている。被害者や遺族の思いは、このような悲惨な事故が、いかに多くの人の人生を狂わせ、どれだけ時間が経っても癒すことができない深い傷を与えるものかを物語るものである。今回の事件は、被害の大きさだけをとってみても、アルコールの影響による7危険運転の類型の中で、これまでの例を相当上回る重みがあると考えられるし、しかもひき逃げまでしているのであるから、被告人が被害者や遺族に謝罪していることなどを考えても、懲役22年とするのが相当である。』

北海道飲酒運転の根絶に関する条例
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/sake_jiko/201512-konzetu_jyourei/kanpou.pdf
冒頭には、小樽のことが想記されてます。

2015年6月

2015年のこと。
小樽の被害者3人の一周忌にも満たない間に、同じく北海道で家族5人のうち4人が一瞬でなくなるという痛ましい事故が起きました。
「砂川市一家5人死傷事故」と言われています。まるで殺人事件のようです。
実際、内容はそれに近いものがあります。
本当に一瞬で4人がこの世から消し去られたのです。
・飲酒運転
・100km/h以上で公道レース
・赤信号は無視するというルール
・4人即死
・逃走
あまりの反社会的行為に、怒りしか沸いてきません。

平成27年(わ)第532号,第560号,第696号,第697号 被告人A及び被告人Bに対する危険運転致死傷,道路交通法違反(予備的訴因・被告人Aに対する過失運転致死傷,道路交通法違反,被告人Bに対する過失運転致死,道路交通法違反)被告事件

事件の現場である砂川市は、再発防止の願いをこめて、「砂川市飲酒運転撲滅に関する条例 を制定しました。

『本市では、平成27年6月6日に飲酒運転等を原因とする危険で無謀な運転により、5名が死傷する悲惨な交通事故が発生し、市民に飲酒運転の恐ろしさと大きな憤りそして深い悲しみをもたらした。飲酒運転の撲滅は、市民全ての願いである』
<砂川市飲酒運転撲滅に関する条例より>
https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/shisei/shiyakusho_shokuin/files/12gatuinnsyuunntenn.pdf

内閣府主導アルコール・インターロック法制化機運

東名高速の死亡事故の時も、多賀城の死亡事故の時も、アルコール・インターロックという装置をすでに知っていた人はいました。また、これらの事件を機に、インターネットで調べて海外にはすでにこういうものがあるとはじめて知った人も増えたでしょう。

そして、もっともアルコール・インターロック装置に法制化機運が高まったのが、2006年8月の福岡の飲酒運転死亡事故でした。まるで1999年の再現かのように、またもや我が子が目の前で亡くなるという痛ましさ。マスメディアも連日この飲酒運転事故を取り上げました。
もはや個人のモラルではない、社会全体で何とかしようという機運が高まりました。
そしてこの機運に突き動かされるように、政府にも動きが出てきました。

しかしながら、アルコールインターロック法制化の機運はこのあと、いつのまにか消滅してしまうのです。
どんな事実がもとになって、どんなひとたちがどんな物言いをして、アルコール・インターロック法制化機運があがったり、下がったりしてゆくのか、その歴史を見ていきましょう。

2006年9月15日 内閣府 中央交通安全対策会議 開催

道路交通法等、日本における短期、中期、長期交通安全政策は、内閣府の中央交通安全対策会議という会議体で決まってゆきます。

3.飲酒運転に対する車両技術開発の検討

飲酒運転防止に係る車両の技術開発状況を把握し、実用化に向けた技術的課題の解決を図るなど、その開発方策について検討する。

事件から3週間後、
政府の交通政策の主幹である内閣府は、
車両アプローチの検討を行うと宣言

2006年12月20日 自民党・飲酒運転根絶プロジェクトチームの動き

2007年1月 関係省庁アルコール・インターロック装置に係る勉強会

  • 警察庁
    経済産業省
    国土交通省
    日本自動車工業会

    「導入の可能性」に向けて
    アルコール・インターロックの本格調査に着手

    “6.今後の検討について以上のことを踏まえ、今後、早期の飲酒運転の根絶に向け、アルコール・インターロック装置の活用方策について、検討を開始することが適当である。 このうち、「飲酒運転違反者への制裁」「任意装着」については、諸外国での導入実績とその効果を踏まえ、我が国への導入可能性及び5.に示す技術的課題等について検討していくことが考えられる。 一方、「一般の車両すべてへの義務化」「営業用車両に対する義務化」については、5.に示すとおり、未だ解決できていない技術的課題が多く、今後、これらに対する技術開発と併行して検討をしていく必要がある。(※2) (※2) 現在アルコール・インターロック装置は、飲酒を検知しエンジンを停止するものと一般的に理解されているが、この検討に併せ、将来的にはこれに限らず、運転者への警報、車外への通報等の方法その他の有効と考えられる方法についても幅広く検討していくことが考えられる。”

    (赤文字と下線部強調は当サイトによるもの)

2007年1月 アルコール・インターロック装置の技術的課題検討会 発足

2007年2月 アルコール・インターロック装置の技術的課題検討会 第二回

2007年3月 日本初、本格的なアルコール・インターロックレポートが公表

注目すべき点


  • https://www.mlit.go.jp/jidosha/safety_data/alcohl_interlock/
    houkokusho.pdf

  • さらに、自民党政務調査会は交通安全対策特別委員会・飲酒運転根絶プロジェクトチームを設置して「飲酒運転の根絶に向けて」の議論を重ね、平成18年12月20日に提言を纏めた。その中では、飲酒運転常習者対策として、アルコール・インターロック装置の導入に向けた検討を行うとしている(付録3)

    なお,欧米の実施状況をみると、アルコール・インターロック装置の使用については、アルコール・インターロック装置の技術的要件だけでなく、運用面、制度面などの体制が整備されなければ実用化できないが、本検討会では、運用面、制度面を視野に入れながら、アルコール・インターロック装置の技術面について検討することとした。

2009年3月 常習飲酒運転者の調査

  • 長期的課題 質問紙調査の結果、調査研究の結果においては、飲酒運転の再犯理由の一つとして、飲酒行動に問題があることや規範意識が低い傾向にあったが、限られた時間における講習のみでは、飲酒行動の改善や規範意識の向上を十分に達成することが困難な場合もあると考えられる。 したがって、常習飲酒運転者対策を推進するためには、講習以外の方法についても検討していく必要がある。 具体的には、飲酒運転により刑事施設に収容された経験のある者のうち再び飲酒運転を行ったものや、過去に飲酒運転の違反歴が複数回あり、常習飲酒運転者であることが明白である者のように、講習によって再犯防止が期待できない疑いの高い者については、アルコール・インターロックの設置を義務づけたり、医療機関におけるアルコール依存症の治療を義務づけるなどの措置が必要になることも考えられる。

2009年3月 事業用自動車総合安全プラン2009

  • 福岡の事件は、緑ナンバーの安全政策に影響を与えた。そう、アルコール検知器の義務化に踏み切ったのだ。

    福岡の事件の後、アルコール・インターロックの基礎調査や常習飲酒運転者の基礎調査が行われた。
    ちょうどこの頃、2008年~2009年にかけて事業用自動車の中期安全政策が検討されていた。
    2009年3月、安全プラン2009という政策パッケージに事業用自動車における飲酒運転根絶を目指し、
    「アルコールチェッカーの義務付け」
    「アルコール・インターロックの普及」
    という施策が盛り込まれた。

2009年12月 アルコール・インターロック装置に関する検討会最終とりまとめ

  • 飲酒運転による事故は、これまでの罰則や取締の強化等の対策にもかかわらず、死亡・重大事故が後を絶たない状況にあります。このため、政府として飲酒運転の根絶に向けた取組の強化を進めており、このうち飲酒状態の有無を判断し、飲酒状態にある場合にはエンジンを始動しないように する「アルコール・インターロック装置」については、本年中に装置の技術指針(案)の作成等を行うことを目的とした検討(検討会メンバーは別紙1参照)を行い、今般、最終取りまとめを行いました。

今後の国内で活用される呼気吹込み式のアルコール・インターロック装置については、今回とりまとめた技術指針案をもとにすることが必要であり、今後の動向やニーズを踏まえながら認定制度などの構築についても検討していくことが適当である。 また活用事例については表2のとおり整理しているが、その活用方策については関係者間において引き続き検討を進めていくことが必要である。

2010年3月 常習飲酒運転者の調査

  • 福岡の事件から3年半。飲酒運転根絶プロジェクトチームからはじまった流れであるにもかかわらず、本報告書では、「アルコール・インターロック装置」という単語は一切出てこない

    この時点で、アルコール・インターロック「事業者が(任意で)選びやすいように」というキャンペーンが多くなるのに反比例し、「違反者への強制装着(制裁)」の論点が見事に消えてしまったのである。

2010年3月 常習飲酒運転者の飲酒行動抑止に関する調査研究 報告書 

アルコール・インターロック装置に関しては、装置を6ヶ月間装着した者について、サンプル数が限られていることを考慮する必要があるものの、装置を取り外して6ヶ月経過した後であっても多量飲酒回数が減少する傾向が見られた。また参加者へのアンケート結果より、自覚しない飲酒運転の防止等により一定程度の飲酒運転の抑止効果が期待される。 一方で参加者へのアンケート結果より、現状のアルコール・インターロック装置を前提とした場合には、バイパススイッチが必要不可欠となると考えられ、この使用の適正な管理が求められることとなる。また呼気の吹き込みや測定までの待ち時間等の装置の使用に係る負担が大きいこと、装置の信頼性が十分に確認されていないものがあること、装置が使用者の想定する額と比較して高価であることが明らかになるとともに、成りすまし等の不正な使用の可能性も指摘されている。 欧米において違反者のアルコール・インターロック装置の装着率が低いとの報告(46)もあり、違反者に対して使用される場合にはバイパススイッチが装着されないとの相違はあるものの、使用者の受容性が高い装置とはなっていないものと考えられる。 アルコール・インターロック装置に関して上記のような課題が存在することが明らかになったことから、現段階の装置を前提とした場合は強制的に装着させるような活用方策ではなく、個人又は企業への普及を図り自主的な活用を促進することが適当であると考えられる。 個人、企業への普及を図るにあたっては市場に供給される装置の信頼性の向上に加え、アルコール・インターロック装置に関する技術の進展により使用者の負担が軽減され、装置の低価格化や成りすまし等の不正な使用の予防を実現することが期待される。 なお、こうした技術の進展等の結果により、義務的な使用等の様々な形態でアルコール・インターロック装置の活用を図ることが考えられ、技術の進展の状況を踏まえて形態毎に活用方策を検討することが考えられる。

2012年4月 呼気吹き込み式アルコール・インターロック装置の技術指針公表(福岡の事件から、5年半後)

事業用自動車では、点呼におけるアルコール検知器の使用義務化がはじまった。
アルコール・インターロックは、アルコール検知器と同列に位置づけられた。

1. 呼気中のアルコール濃度を検知するものであること(官報)
2. 有無および濃度について、「警告音」or「警告灯」or「数値」いずれかの表示方法を持っていること(官報)
3.運輸規則に明記された「アルコール検知器」には、エンジンがかからないようにする「アルコール・インターロック」も含むものとする。(国土交通省)
4.運輸規則に明記された「アルコール検知器」は、当面性能要件は問わないこととする(国土交通省)
5.運輸規則に明記された「アルコール検知器」は、「携帯型アルコール検知器等」(いわゆる簡易タイプ)も含む(国土交通省)

2020年 事業用自動車総合安全プラン2020 総括

運輸業界では、アルコール検知器を義務化とアルコール・インターロック装置の普及啓発により飲酒運転ゼロを目指したが、結果はこのようなものとなった。

プラン2025

2021年3月、事業用自動車総合安全プランも2025Verが公表された。
プラン2009やプラン2020にあった「アルコール・インターロック装置の活用」の文字が今回から消えた。
一方で、具体的な施策として、「アルコール・インターロック装置を含むアルコール検知器の用品設定」が掲げられている。しかし、その内容は、現時点(2022年7月)では内容不明である。

飲酒運転ゼロへの機運を逃した、行政・業界

2006年
福岡の飲酒事故
2007年
警察庁・経済産業省・国土交通省・日本自動車工業
「アルコール・インターロック装置に係る勉強会まとめ」
2009年
アルコール・インターロック検討会
2009年
プラン2009に「アルコール・インターロック活用」
2011年
アルコール検知器義務化(インターロックも検知器の一種)
2012年
呼気アルコール・インターロックの技術指針
2012年〜2020年
「トラックドライバーの飲酒運転減らず」問題
2021年
プラン2025 「アルコール・インターロック活用」の文言が消える

2020年 「飲酒運転ほぼ減らなかった」事件

インターロック違反者装着法の機運を逃した、行政・業界

2006年
福岡の飲酒事故
2007年
警察庁・経済産業省・国土交通省・日本自動車工業
「アルコール・インターロック装置に係る勉強会まとめ」
2009年
アルコール・インターロック検討会
2009年
プラン2009に「アルコール・インターロック活用」
2011年
アルコール検知器義務化(インターロックも検知器の一種)
2012年
呼気アルコール・インターロックの技術指針
2012年〜2020年
「トラックドライバーの飲酒運転減らず」問題
2021年
プラン2025 「アルコール・インターロック活用」の文言が消える
2021年
八街市の「事件」
2022年
道交法施行規則改正「安全運転管理者選任事業所へのアルコール検知器義務
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